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下級裁

各傷害,傷害致死,暴行被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ542
事件名
各傷害,傷害致死,暴行被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2021年11月5日

AI概要

【事案の概要】 被告人Aと被告人Bは、令和2年4月に出会い系アプリを通じて知り合い、同月26日から被告人Bがその実子である3歳男児の被害者を連れて被告人A方で同居を開始した。同年5月には婚姻し、被告人Aは被害者の養父となった。被告人両名は、同居開始後まもなくから、被害者が意に沿わない言動をすることに身勝手で理不尽な怒りを募らせ、日常的に暴力を繰り返すようになった。被告人Bは、被告人Aの不在中に被害者の言動をアプリで報告して暴力を頼み、被告人Aも「ぶちくらす」「ボテボテいく」などと激しい暴力を予告するなど、メッセージのやり取りを通じて暴力が相互に誘発・助長されていった。被告人B自身も「壁に腕握ってぶん投げた」「アバラのとこ蹴ったら吹っ飛んだ」等と3歳児への激しい暴力を茶化しながら報告していた。同年7月から8月にかけて、被害者の顔面への暴行(傷害)、恥骨骨折を生じさせる下腹部への暴行(傷害)、目にセロハンテープを貼る暴行、口にペット用トイレ砂を入れる暴行などが繰り返され、同年8月15日夜から16日にかけて被害者の頭部に暴行が加えられ急性硬膜下出血の傷害を負わせ、同月27日、被害者は多臓器不全により死亡した。被害者の遺体には多数の外傷と胸腺の著しい萎縮が認められ、過酷なストレスが加わり続けていたことが裏付けられた。 【争点】 被告人Bの弁護人は、被告人Bは各暴行事件の暴行を除き自ら暴行に及んでおらず、傷害致死等事件について実行も共謀もしていないとして無罪を主張した。また、被告人Bは被告人Aの心理的DVの影響下にあり、対等性を基礎とする包括的共謀は成立し得ないとも主張した。これに対し検察官は、傷害致死等事件の原因暴行の実行者は特定できないとしつつ、第2事件以前に被害者への暴行に関する包括的共謀が成立していたとして、被告人両名の共同正犯を主張した。傷害致死事件の暴行が包括的共謀の範囲内かも争われた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人Aの「被告人Bが致命傷を負わせた」とする供述について、内容の変遷や関係悪化による責任転嫁のおそれ等から信用できないとした。一方で、メッセージのやり取りから、被告人Bが単に被告人Aの暴力を消極的に容認していたにとどまらず、被害者の言動を積極的に報告し、暴力を頼み、自らも暴力を振るって報告するなど、被告人Aの暴力を誘発・助長・促進していたと認定した。DV支配の主張についても、被告人Bが自発的に暴力を振るい報告している事実や、被害者のあざの発覚回避に意を用いていた事実に照らし、退けた。傷害致死事件の暴行が包括的共謀の範囲外との主張についても、それ以前から恥骨骨折を生じさせるほどの激しい暴行が加えられていたことから、頭部への暴行は暴力の延長線上にあり共謀の範囲内と判断した。被告人両名をそれぞれ懲役12年に処した(求刑懲役13年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。