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行政

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ5569
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年11月11日
裁判官
山地修新宮智之山田慎悟

AI概要

【事案の概要】 死刑確定者として大阪拘置所に収容されている原告は、再審請求棄却決定に対する即時抗告事件の弁護人選任を依頼するため、平成29年4月に合計33通の信書の発信を申請したところ、大阪拘置所長が通数外発信の緊急性がないとしていずれも不許可とした。また、原告は平成27年6月頃から平成29年10月頃までの間、再審請求弁護人と95回にわたり面会を行ったが、大阪拘置所長は面会時間を最大60分に制限し、さらに再審請求弁護人による面会時のパソコン使用も制限した。原告は、これらの措置がいずれも違法であると主張し、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料1000万円及び遅延損害金の支払を求めた。 【争点】 (1) 弁護人選任依頼の信書の発信を不許可とした処分が国賠法上違法か(争点1)、(2) 再審請求弁護人との面会時間を60分に制限した措置が国賠法上違法か(争点2)、(3) 再審請求弁護人による面会時のパソコン使用を制限した措置が国賠法上違法か(争点3)、(4) 損害額(争点4)。 【判旨】 一部認容(89万円)。争点1について、裁判所は、信書の通数制限自体は合理的な裁量の範囲内であり、弁護人選任権を十分に尊重すべきとしつつも、各発信不許可処分は即日の発信を不許可としたにすぎず、即時抗告申立て直後で手続が進行していなかったこと等から、通数制限を超えて即日発信すべき緊急性・必要性があったとはいえないとして、違法性を否定した。争点2について、裁判所は、死刑確定者と再審請求弁護人の秘密面会の利益は重要であり、面会時間を制限するには刑事施設の規律・秩序を害する具体的なおそれが必要であるところ、大阪拘置所長は具体的なおそれの有無を考慮することなく漫然と面会時間を60分に制限しており、裁量権の逸脱・濫用として違法であると判断した。争点3について、再審請求弁護人がパソコンに保存した証拠資料を閲覧しながら打合せすることは秘密交通権として保障される行為であり、パソコン使用を制限するにも具体的なおそれが必要であるところ、拘置所長は一般的な検討にとどまり具体的なおそれの考慮をしていなかったとして、やはり違法と判断した。被告は、従前の下級審裁判例で適法とされていたことを根拠に相当の根拠がある旨主張したが、裁判所は、いずれも当該事案限りの判断にすぎず、法律等に基づく制限でもなかったことから、この主張を排斥した。損害については、面会時間制限により48回の面会で各1万円(計48万円)、パソコン使用制限により41回の面会で各1万円(計41万円)の合計89万円の慰謝料を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。