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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ1936
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年11月12日
裁判官
柴田義明佐伯良子棚井啓

AI概要

【事案の概要】 原告は、「ABC」という名称でYouTube上にパチンコ・パチスロ動画を配信する者であり、チャンネル登録者数約32万人、動画総再生数約2億8000万回を有していた。氏名不詳者らが、Twitter上の複数のアカウントから、原告に対する名誉毀損的な投稿、侮辱的な投稿、原告のイラストを無断使用した投稿、及び原告になりすましたアカウントからの投稿を行った。具体的には、原告がYouTubeの再生数や高評価を購入しているという虚偽の事実を摘示する投稿、「くたばれ低脳ゴミカス」「ノミ以下のやつ」「1日も早い他界を望む」等の侮辱的投稿、原告が作成したイラストをプロフィール画像に無断使用する投稿などであった。原告は、Twitter社からこれらのアカウントへのログイン時のIPアドレスの開示を受けた上で、経由プロバイダであるKDDI株式会社(被告)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、当該IPアドレスを割り当てられた者の氏名又は名称及び住所の開示を求めた。 【争点】 主な争点は3つあった。第1に、投稿そのものの時点ではなくログイン時のIPアドレスから把握される発信者情報が、プロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか。被告は、権利侵害投稿の前後のログイン情報は開示対象とならないと主張した。第2に、各投稿による名誉権、名誉感情、著作権、営業権の侵害の有無である。被告は、投稿の同定可能性(原告個人を対象としていると認識できるか)や権利侵害の明白性を争った。第3に、開示を受けるべき正当な理由の有無であった。 【判旨】 請求認容。裁判所はまず、プロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」について、侵害情報そのものの送信前後に割り当てられたIPアドレスから把握される発信者情報であっても、当該侵害情報の発信者のものと認められる場合には同条項に該当すると判示した。各アカウントについて、ログインする者はアカウント使用者である蓋然性が高いこと、同一IPアドレスからの繰り返しのログインがあること、アカウントが複数人に共有されていた事情が見当たらないこと等を考慮し、ログイン情報に係る発信者情報は侵害投稿の発信者のものと認定した。権利侵害については、再生数購入を摘示する投稿は名誉権侵害、「くたばれ低脳ゴミカス」等の投稿は社会通念上許される限度を超える侮辱として名誉感情侵害、イラストの無断使用は著作権(複製権及び公衆送信権)侵害をそれぞれ認め、開示の正当理由も肯定して、全ての発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。