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発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ20014
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年11月12日

AI概要

【事案の概要】 原告は、経済・企業経営に関する情報誌の発行や企業の信用調査・情報提供サービスを業とする株式会社である。被告のブルーホスト・インクは、ウェブサイトのホスティングサービス等のレンタルサーバ事業を営む米国法人である。 原告は、被告が管理するサーバ上で提供されるウェブサイト「データミックス」に投稿された4件の記事により、名誉及び信用が毀損されたと主張した。具体的には、各記事は、原告が会社の綻びを見つけて会員加入を迫るような経営をしていること、原告のニュースサイトで持ち上げられている会社は会費を払っている可能性があること、原告代表者が無関係の企業・経営者について悪い噂を書き情報操作していること、原告が中立性を欠いた記事を全国配信するニュースサイトと一心同体であること等の事実を摘示するものであった。 原告は、投稿者に対する不法行為に基づく損害賠償請求を予定しているとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電子メールアドレスの開示を求めた。被告は適式な呼出しを受けたにもかかわらず、口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかった。 【争点】 本件では、被告が米国法人であることから、本案前の問題として①日本の国際裁判管轄の有無、②準拠法の決定が争点となった。本案の争点は、③プロバイダ責任制限法4条1項の発信者情報開示請求の要件(権利侵害の明白性及び開示を受けるべき正当な理由の有無)を充足するかであった。 【判旨】 裁判所は、まず国際裁判管轄について、被告の申込みサイトは英語で記載されているが、インターネット上から申込みが可能で米国外からの申込みを妨げる状況はなく、管理画面の言語に日本語を選択でき、日本国内からホスティングサービスを利用する際の選択肢として被告のサービスがインターネット上で容易に検索できることから、被告は日本において事業を行う者であると認定し、民事訴訟法3条の3第5号により日本に国際裁判管轄があると判断した。 準拠法については、プロバイダ責任制限法上の発信者情報開示請求権の準拠法は法の適用に関する通則法に直接の定めがないことから、条理に基づき、侵害情報の流通によって侵害された権利と最も密接な関係がある地である日本法を適用するのが相当であるとした。 本案について、裁判所は、被告が出頭せず準備書面も提出しないことから、請求原因事実を擬制自白したものとみなした。そのうえで、各記事の内容を検討し、いずれも原告の社会的評価を低下させるものであり、違法性阻却事由も存在しないことから、少なくとも原告の名誉権が侵害されたことは明らかであると認定した。また、投稿者に対する損害賠償請求を予定していることから、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認め、原告の請求を全部認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。