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下級裁

殺人,窃盗,詐欺

判決データ

事件番号
令和3わ111
事件名
殺人,窃盗,詐欺
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2021年11月15日
裁判官
伊藤寿赤坂宏一佐藤由美子

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和3年1月8日未明、京都府亀岡市内の自宅において、元妻である被害者(当時25歳)に対し、殺意をもってその頸部をロープで絞め付け、頸部圧迫による気道閉塞又は循環障害により殺害した。被告人と被害者は既に離婚していたが一時的に同居を続けており、被告人は被害者とその知人とのメッセージのやり取りを見て激昂し、酩酊状態で寝ていた被害者の頸をロープで絞めたものである。被害者が目覚めて抵抗したにもかかわらず絞め続けた。 さらに被告人は、殺害後、被害者の財布からクレジットカード1枚を窃取し、同カードを使ってガソリンスタンドでハイオクガソリン約78リットル(約1万1153円相当)を窃取した。加えて、被害者の携帯電話から自己名義の口座に不正送金した現金7万6000円を引き出して窃取し、同クレジットカードを使って店舗でお茶等11点(約2483円相当)及びウォッカ1本(927円相当)を詐取した。さらに同クレジットカードで購入したiTunesカードを換金して振り込まれた現金16万5000円も引き出して窃取した。殺人1件、窃盗4件、詐欺2件の事案である。 【争点】 第一に、殺意の発生時期が争われた。被告人のスマートフォンには犯行前の令和2年12月28日に「首を絞めて死ぬまで」、令和3年1月1日に「寝てるときに首を絞める」、同月6日に「ロープ 首絞め 何秒」と検索した履歴があり、被害者参加弁護士は計画的犯行の可能性の検討を求めた。裁判所は、検索時期と犯行態様の共通性から計画性の疑いは否定できないとしつつも、被告人がゲームやアニメの影響で検索した可能性を述べていること、被害者と知人のメッセージ内容が復縁を期待する被告人にとって殺意を形成し得る刺激的なものであったことから、以前から殺害を計画していたとは断定できないとした。 第二に、自首の成否が争われた。被告人は犯行後に自ら警察に出頭したが、被害者の同意を得て殺害した旨の虚偽の供述をした。裁判所は、被害者の同意は成立罪名や法定刑を大きく左右する重要な事実であり、被告人は犯罪事実の重要部分について虚偽の供述をしたといえること、起訴前日に客観的証拠を突きつけられるまで虚偽供述を続けたこと等から、自首は成立しないと判断した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、男女関係(DV以外)に動機が起因する殺人の事案を量刑の基礎とした上で、酩酊状態で寝ている被害者をロープで絞め、抵抗されても絞め続けた行為態様の危険性、強い殺意、離婚済みの被害者に対し一方的に不満を爆発させた動機に酌量の余地がないこと、殺害後に被害者の財産を利用して窃盗・詐欺を重ねた悪質さを重視した。被告人が自ら出頭して殺害を申告した点は犯罪の発覚を早めたものとして一定程度有利に考慮したが、出頭後に虚偽供述を続けた点からその重視には限界があるとし、出所後の更生環境も整っていないとして、被告人を懲役19年に処した(求刑懲役20年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。