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知財

損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10057
事件名
損害賠償等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年11月17日
裁判官
東海林保上田卓哉中平健
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(元従業員)が、被控訴人(三菱電機株式会社)に在職中、エアコン室外機の扁平管熱交換器に用いるフィンの形状に関する特許発明(フィンチューブ型熱交換器に係る発明)について、自身が発明者の一人であるにもかかわらず、被控訴人が控訴人を発明者として記載せずに特許出願したと主張した事案である。控訴人は、職務発明について被控訴人に特許を受ける権利を取得させたことにより受けるべき利益に相当する額の損害及び発明者名誉権侵害による精神的損害を被ったとして、不法行為に基づき1000万円(一部請求)の損害賠償及び出願日である平成24年3月9日からの遅延損害金の支払を求めた。原審(大阪地裁)が控訴人の請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主たる争点は、控訴人が本件発明の発明者であるか否か(発明者性)である。具体的には、従来の3本スリットフィンから風上側のスリットを1本なくして2本スリットフィンとすることにより、座屈強度の向上と伝熱性能の両立を図るという着想を、控訴人が行ったのか、それとも被控訴人の住環境システム研究開発センター(住環研)に所属するEらが行ったのかが争われた。控訴人は、被控訴人が提出した各種ファイルの日付が改ざんされた偽造証拠であるとも主張した。 【判旨】 知財高裁は控訴棄却とした。裁判所は、本件開発の経緯を詳細に認定した上で、住環研のEらが遅くとも2本スリットフィンを含む各種フィンの検討を行った時点までに2本スリットフィンを着想していたと認定した。控訴人が主張する、EへのフラットフィンやEに対する2本スリットフィンの解析指示についても、Eメールに記載された数値はEらが従前に得ていたものであり、控訴人がEらに先んじて着想したとは認められないとした。また、証拠ファイルの日付改ざんの主張については、記載内容や開発経緯に照らし更新日付までに作成されたものと認められ、偽造証拠であるとの主張は採用できないとした。さらに、控訴人が意匠の創作者であることは発明者であることとは意味合いが異なり、意匠の創作者であることから直ちに発明者であるとはいえないと判示した。以上から、控訴人は本件発明の発明者とは認められず、被控訴人が控訴人を発明者として記載せずに出願しても控訴人の権利は侵害されないとして、請求を棄却した原判決は相当であると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。