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特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ8905
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年11月18日

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「留置針組立体」とする特許(特許第6566160号)に係る特許権を有する原告(医療機器メーカー)が、被告の製造・販売する針刺し事故防止機能付き翼状針(被告各製品)は本件各発明(請求項1~3)の技術的範囲に属し、被告による被告各製品の製造・販売等は本件特許権を侵害する行為であるとして、被告に対し、特許法100条1項に基づく被告各製品の生産等の差止め、同条2項に基づく廃棄、及び不法行為に基づく損害賠償として288万3600円(逸失利益167万円+弁護士費用100万円+消費税相当額)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件特許は留置針(血管に留置するための針)の使用後に針先を保護するプロテクタの構造に関するもので、針先プロテクタの拡開部の大径部側に係止片を一体形成し、小径部側には係止片を設けないという構成を特徴とする。 【争点】 主な争点は、(1)構成要件の充足性として、被告各製品が「小径部」と「大径部」を備えるか(争点1)、「係止片」が小径部側に設けられていないか(争点2)、小径部の外周面の「凹部」の充足性(争点3)、(2)無効の抗弁として、拡大先願違反(争点4)及び進歩性欠如(争点5)の有無、(3)権利濫用の成否(争点6)、(4)損害額(争点7)である。中心的争点は争点2であり、被告各製品の小径部側壁部が「係止片」に該当し構成要件1E④等を充足しないかが争われた。原告は、小径部側壁部は針抜出防止のための部材にすぎず針先再露出防止の「係止片」には該当しないと主張し、被告は、小径部側壁部も針先再露出防止機能を果たす「係止片」であり、これが小径部側に存在する以上、構成要件を充足しないと主張した。 【判旨】 裁判所は、請求をいずれも棄却した。まず「係止片」の意義について、本件明細書では「針先の再露出」と「針抜出し」の表現が明確に使い分けられていることから、「留置針の針先の再露出」とは、針先プロテクタが留置針の基端側へ後退すること又は留置針が針先側へ前進することにより針先が露出することを意味し、針先プロテクタの基端側から留置針が抜け落ちる場合は含まれないと解した。次に、小径部側に設けられていない「係止片」の形状について、本件明細書及び出願経過を参酌し、「針ハブに向かって傾斜した内側面を有し」との記載は大径部側の係止片の形状を特定したものであって、小径部側に設けられていない係止片の形状を限定するものではないと判断した。その上で、被告各製品の小径部側壁部は、大径部係止手段と相まって針基の回動を防止し、針先の再露出を防止する機能を有するから「係止片」に該当すると認定した。被告各製品は小径部側にも係止片を有している以上、「前記小径部側には設けられておらず」との構成要件1E④等を充足せず、本件特許権の侵害は認められないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。