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行政

法人税更正処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3行コ111
事件名
法人税更正処分取消請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2021年11月24日
裁判官
相澤哲伊藤一夫相澤哲

AI概要

【事案の概要】 控訴人は、化粧品及び医薬部外品の製造販売等を目的とする株式会社である。控訴人は、中古のチューブ充填機を取得して改良を施し、また中古の包装機を取得して、これらを事業の用に供した。控訴人は、平成26年6月1日から平成27年5月31日までの事業年度に係る法人税の確定申告において、上記充填機及び包装機並びに改良のために支出した費用(資本的支出)に係る減価償却費を損金の額に算入した。これに対し、処分行政庁であるA税務署長は、償却限度額の計算に誤りがあるとして法人税の更正処分を行った。控訴人は、当該更正処分のうち確定申告額を超える部分の取消しを求めて出訴した。原審(東京地裁)は、更正処分は適法であるとして控訴人の請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 1. 設備の一部を構成する中古資産を取得した場合における耐用年数省令3条1項2号の適用の可否。具体的には、法人税法上の「機械及び装置」について、耐用年数省令が総合償却法(設備を構成する各資産を一体のものとして共通の耐用年数により償却する方法)を採用していると解することが、法人税法及び同施行令の委任の範囲内か否か。 2. 本件各資産(充填機・包装機)の耐用年数の算定に当たり、各資産を個別の減価償却資産として扱うべきか、それとも工場の製造部門及び製品化部門に属する各資産の総体を一の「設備」の単位として扱うべきか。 【判旨】 控訴棄却。東京高裁は原判決を維持し、以下のとおり判断した。 争点1について、「機械及び装置」は設備という集合体として集団的に生産手段として用いられる点に特徴があり、その資産の集合体ごとに耐用年数を定めることが減価償却制度の目的に沿う。法人税法及び同施行令は「機械及び装置」が総合償却資産であることを前提として償却の方法を耐用年数省令に再委任しており、同省令が総合償却法を採用していることは委任の範囲を逸脱するものではない。控訴人が主張するデジタル印刷システム設備が単体資産である場合の存在や、租税特別措置法上「一台又は一基」の単位で特別償却等を行うこととの矛盾についても、前者は複数資産の集合体である場合もあり矛盾しないとし、後者は政策的観点からの評価単位の設定であって総合償却法の採否とは無関係であるとして、いずれも排斥した。 争点2について、「設備」の単位の判断に当たっては、法人における生産の目的・方法、各資産の内容・用途、各資産相互の関係等を踏まえ、当該各資産が連動し又は連携して集団的に生産手段として用いられているか否かを考慮すべきであるとし、本件工場における製造部門及び製品化部門に属する各資産は連動・連携して集団的に生産手段として用いられているから、これらの総体が耐用年数表にいう「設備」の単位となるとした。控訴人が主張する充填機や包装機を個別又はラインごとに総合償却資産の単位とすべきとの主張はいずれも採用できないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。