損害賠償,同反訴請求控訴,同附帯控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3ネ10054
- 事件名
- 損害賠償,同反訴請求控訴,同附帯控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2021年11月25日
- 裁判官
- 本吉弘行
- 原審裁判所
- さいたま地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、中古遊技機液晶パネルの買取・販売事業を営む被控訴人新理想工業が、同社の元従業員である控訴人Xが、同社の営業秘密である仕入先情報(仕入先の会社名、住所、電話番号、取引条件等を記録した情報。以下「本件仕入先情報」という。)を不正の手段により取得し、控訴人Xが設立しその代表取締役を務める控訴人ポラリスエコにおいて使用しているとして、控訴人Xについては不正競争防止法2条1項4号又は競業避止義務違反等に基づき、控訴人ポラリスエコについては同項5号に基づき、連帯して損害賠償金3000万円(内金)等の支払を求めた本訴と、控訴人Xが被控訴人新理想工業に対し、取引先への不正競争行為の通知書送付や訴状陳述等が不法行為に当たるとして70万円の損害賠償を求め、控訴人ポラリスエコが上記通知行為及び本訴提起により信用を毀損されたとして700万円の損害賠償を求めた反訴からなる事案である。原審は、本訴につき162万1200円の限度で認容し、反訴をいずれも棄却したところ、控訴人らが控訴し、被控訴人新理想工業が附帯控訴した。 【争点】 (1) 本件仕入先情報の営業秘密該当性(秘密管理性・有用性・非公知性)、(2) 控訴人Xによる不正取得行為の有無、(3) 控訴人ポラリスエコによる本件仕入先情報の使用の有無、(4) 被控訴人新理想工業に生じた損害の有無及びその額、(5) 就業規則に基づく競業避止義務・秘密保持義務違反の有無、(6) 反訴における被控訴人新理想工業の不法行為の成否 【判旨】 控訴一部認容・附帯控訴棄却(原判決変更)。裁判所は、本件仕入先情報について、被控訴人新理想工業が営業努力により開拓した取引先の情報であり、単なる公開情報の羅列ではなく、同社とどの業者に取引実績があるかは公知ではないとして、営業秘密としての秘密管理性・有用性・非公知性を認めた。また、控訴人Xが退職前に本件仕入先情報を不正に取得し、控訴人ポラリスエコの営業活動に使用したことを、仕入先の前身や個人業者の電話番号、取引条件等に関する具体的事実から推認した。他方、損害額について、中古液晶パネルの仕入先業者は積極的に連絡先を公開して経済的合理性に基づく行動をしており、業者の探索が過度に困難とはいえず、仕入れの可否及び額は買取条件の自由競争の範囲内で決まる問題にすぎないとして、被控訴人新理想工業が主張する逸失利益(仕入先喪失・仕入価格上昇による損害)を否定した。そして、本件仕入先情報の価値は営業活動を効率よく行うことを可能にする程度にとどまるとし、営業秘密の使用に対して受けるべき金銭の額として30万円の損害を認定した(原審認容額162万1200円から大幅減額)。就業規則に基づく競業避止義務・秘密保持義務違反の主張については、就業規則が従業員に周知されていたと認められないとして排斥した。反訴請求はいずれも理由がないとして棄却した。