損害賠償等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、発明の名称を「遠隔監視方法および監視制御サーバ」とする特許(特許第4750927号)の特許権者である控訴人(日本ネットワークサービス株式会社)が、被控訴人(K株式会社)に対し、被控訴人が販売する遠隔監視カメラシステム(被告製品)が本件特許の技術的範囲に属するとして、(1)特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として5000万円及び遅延損害金の支払を求めるとともに、(2)上記請求と選択的に、控訴人と被控訴人との間で本件特許権に係る技術を利用した商品の開発・生産・販売等を共同して行い利益を配分する旨の業務提携契約が締結されていたところ、被控訴人がこの契約に反して無断で被告製品を販売したとして、債務不履行に基づく損害賠償請求として同額の支払を求めた事案である。原審(東京地方裁判所)は、被告製品は本件各発明の技術的範囲に属さないとして控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 文言侵害の成否(被告製品が構成要件の「携帯端末」及び「パンニング」の文言を充足するか) (2) 均等侵害の成否(均等論の第1要件ないし第5要件の充足性) (3) 債務不履行の成否(業務提携契約違反の有無) (4) 損害額又は不当利得額 【判旨】 控訴棄却。裁判所は以下のとおり判断した。 第一に、文言侵害について、本件明細書の記載を検討し、「携帯端末」は表示装置が小さい端末であり、典型的には携帯電話端末を念頭に置いたものであって、少なくともパソコンとは別の端末であると解釈した。控訴人は被告製品の端末としてパソコンや固定式モニタに関する書証しか提出しておらず、携帯電話のような表示装置が小さい端末に関する構成の証拠を提出していないことから、被告製品は「携帯端末」の構成要件を充足しないとした。また、「パンニング」についても、本件各発明における「パンニング」は初期的に受理された略中央部分の画像領域とは異なる他の領域の画像を参照する命令であるところ、被告製品の書証に示された機能は特定領域の拡大表示(ズームイン)にすぎず、「パンニング」とは異なるものであるとして、構成要件の充足を否定した。 第二に、均等侵害について、控訴人の主張は「携帯端末」の構成要件のみを相違点として捉えるものであり、「パンニング」の構成要件についても相違部分が存在することを前提としていない点で、主張自体が当を得ないとした。さらに念のため均等論の第1要件を検討し、本件各発明の本質的部分は、何れの場所でも携帯が容易で表示装置が小さい携帯端末に対し、十分に認識可能な画像を表示し、パンニングにより参照したい領域を特定して提示できる構成にあるところ、被告製品はこの本質的部分を備えていないとして、第1要件の充足を否定した。 第三に、債務不履行についても、原判決の判断を引用し、控訴人の主張は理由がないとした。