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知財

発信者情報開示等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ12091
事件名
発信者情報開示等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年11月25日
裁判官
田中孝一鈴木美智子稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 原告は、ツイッター(現X)に、大阪府の新型コロナウイルスへの対応を批判する内容の文章(原告投稿記事1)及びダイエットによる体重変化等を記載した文章と上半身を撮影した3枚の写真(原告投稿記事2)を投稿していた。氏名不詳者は、原告投稿記事1を表示させた画面のスクリーンショットを作成し、令和3年1月17日から同月26日にかけて自身のアカウントから計6回にわたりツイッターに投稿した。さらに、原告投稿記事2のスクリーンショットについても同月30日に投稿した(計7件の投稿)。原告は、これらの投稿により著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、経由プロバイダである被告(株式会社NTTドコモ)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、氏名不詳者のログイン時の通信に係る発信者情報(氏名・住所・電子メールアドレス・電話番号)の開示を求めた。 【争点】 1. 権利侵害が明らかであるか(原告投稿記事の著作物性及び引用該当性) 2. ログイン時の通信に係る発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか(ログイン者と投稿者の同一性) 3. 電子メールアドレス及び電話番号の開示を受けるべき正当な理由があるか 【判旨】 請求認容。裁判所は、まず本件投稿7(原告投稿記事2のスクリーンショット投稿)について判断し、原告投稿記事2を構成する文章は、ダイエットによる具体的な体重の変化や友人との会話等について独自の文章構成や表現を用いて作成されたものであり、また写真についても撮影対象や構図等について独自の工夫がされたものであるとして、いずれも著作物に当たると認定した。引用の抗弁については、本件投稿7は原告投稿記事1の内容(大阪府のコロナ対策批判)とは無関係に原告の体型を揶揄したものにすぎず、批評等のために正当な範囲内で行われたとは認められないとして排斥した。 ログイン情報と投稿者の同一性については、ツイッターでは特定のアカウントにログインするためにID・パスワードの入力が必要であること、本件ログイン前後にも本件アカウントから原告に対する批判的投稿が繰り返されていたこと等から、ログインを行った者と投稿者は同一人物と推認されるとした。被告が主張した複数の経由プロバイダの存在についても、被告以外の経由プロバイダは1つにすぎないとして退けた。さらに、プロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」には、侵害情報の発信者と同一人物によるものと認められるログイン時の通信に係る発信者情報も含まれるとした。 電子メールアドレス及び電話番号の開示についても、省令が氏名・住所・電話番号・メールアドレス等を並列的に規定していること、氏名や住所の開示だけで確実に権利行使が可能になるとは限らないことから、開示を受けるべき正当な理由があると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。