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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10012
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年11月29日
裁判官
東海林保上田卓哉都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告は、「電子レンジ加熱食品用容器」に関する特許(特許第6522714号)の特許権者である。同特許は、蓋体部の蓋面部に形成された凹面部に、直径0.15〜0.59mmの排気細孔からなる排気孔群を、異物混入防止のための被覆部材を備えることなく設けることを特徴とする電子レンジ加熱食品用容器に係るものであった。 本件特許に対し特許異議の申立てがされ、特許庁は、引用発明(甲1:特開平7-237658号公報に記載された、蓋体の凹部に0.5〜1mm径の小孔を設けた食品容器)及び周知技術に基づき、当業者が容易に発明できたものであるとして、本件特許の請求項1に係る特許を取り消す旨の異議の決定(本件決定)をした。原告は、本件決定の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 (1) 取消事由1(手続違背):本件決定が、取消理由通知(決定の予告)において示していなかった文献(甲7、甲12、甲13)を進歩性欠如の実質的理由として引用したことが特許法120条の5に違反するか。 (2) 取消事由2(進歩性判断の誤り):相違点2(排気細孔の直径・個数・開口面積の数値範囲、レーザー光線照射孔であること、異物混入防止のための被覆部材を備えないこと)に係る本件発明の構成を容易想到と判断したことの当否。 【判旨】 請求棄却。 (1) 取消事由2について、裁判所は、引用発明の小孔の直径(0.5〜1mm)は本件発明の排気細孔の直径(0.15〜0.59mm)と重複する範囲(0.5〜0.59mm)を有しており、小孔の個数及び開口面積の合計は、発生する水蒸気の量に応じて定める設計的事項にすぎないと判断した。原告は排気細孔の直径の上限0.59mmに異物混入抑制のための臨界的意義がある旨主張したが、裁判所は、通気孔を1mm以下とするのが好ましいことは出願前の周知技術であるとして、臨界的意義を認めなかった。また、引用発明のラベルは、凹部との隙間から異物が入り得る形状であり、加熱時に開封の手間を要しないものであるから、本件発明の「異物混入防止のための被覆又は包皮する部材」には該当せず、この点で本件発明と引用発明に実質的な相違はないとした。 (2) 取消事由1について、裁判所は、甲7は既に示されていた周知技術の説示を裏付ける文献として、甲12及び甲13は原告の意見書における主張を排斥するために引用されたものであり、いずれも引用発明と組み合わせて本件発明の構成が容易に得られたとする論理付けに用いられたものではないから、新たな取消理由に基づく決定とはいえないと判断し、手続違背の主張を排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。