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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10059
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年11月29日
裁判官
東海林保上田卓哉都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告は、「電子レンジ加熱食品用容器」に関する特許(特許第6499055号)の特許権者である。本件特許は、容器本体部と蓋体部からなる蓋嵌合容器において、蓋面部に直径0.15〜0.59mmのレーザー光線照射による排気細孔を8〜1000個形成し、開口面積合計を0.25〜100mm²とすることで、排気孔群を被覆・包皮する部材なしに、良好な水蒸気排気と異物混入抑制を同時に実現するものである。本件特許に対し特許異議の申立てがされ、特許庁は、訂正請求を認めた上で、請求項1及び2に係る特許を取り消す旨の決定(本件決定)をした。原告は本件決定の取消しを求めて提訴した。引用発明(甲2・特開平7-237658号)は、蓋体上面の凹部底部に0.5〜1mm径の小孔を設け、ラベルを貼着して膨張空気を排出する食品容器であり、本件決定は、引用発明及び周知技術に基づき本件発明1及び2は当業者が容易に発明できたと判断した。 【争点】 (1) 取消事由1:相違点1に係る構成(排気細孔の直径・個数・開口面積の数値範囲、レーザー光線照射孔であること、排気孔群を被覆又は包皮する部材を備えないこと)の容易想到性の判断の誤りの有無 (2) 取消事由2:相違点2に係る構成(排気孔群が平面図形として構成されていること)の容易想到性の判断の誤りの有無 【判旨】 請求棄却。取消事由1につき、裁判所は、引用発明の小孔の直径「0.5〜1mm」は本件発明1の直径「0.15〜0.59mm」と「0.5〜0.59mm」の範囲で重複しており、小孔の個数及び開口面積合計を発生する水蒸気の量に応じて調整することは設計的事項にすぎないとして、相違点1(c)の容易想到性を肯定した。原告が主張する排気細孔の各数値の臨界的意義についても、上限値0.59mmは通気孔を1mm以下とすることが周知であった以上臨界的意義は認められず、下限値0.15mmについても本件明細書の記載は単純な試験結果にとどまるとして否定した。また、本件決定は「異物混入抑制」の課題を想定して周知技術を適用したものではなく、水蒸気排出のための設計事項として容易想到と判断したものであるとした。相違点1(a)については、引用発明のラベルは加熱時に貼着したまま使用するものであり、凹部との隙間が異物混入防止の観点から特定されてもいないから、本件発明1の「排気孔群を被覆又は包皮する部材」には該当せず、この点で両発明に実質的相違はないとした。取消事由2についても、排気孔群を平面図形として構成することは周知技術であり、当業者が容易に想到し得たとして、本件決定に誤りはないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。