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知財

著作権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10035
事件名
著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年11月29日
裁判官
東海林保中平健都野道紀
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、保険請求代行用プログラム(本件プログラム)の著作権者である被控訴人(株式会社アリトンシステム研究所)が、医師会等からの委託を受けて保険請求を代行する業者である控訴人(株式会社ESTcorporation)に対し、控訴人が本件プログラムをその使用許諾契約に反する態様で使用したと主張して、(1)著作権法112条に基づく本件プログラムの複製及び使用の差止め並びに複製物等の廃棄、(2)平成20年9月分から平成30年3月分までの使用行為について、使用許諾契約の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金1億0903万2000円及び遅延損害金、(3)平成30年7月分から同年11月分までの使用行為について、違約金合意に基づく違約金7530万6000円及び遅延損害金の各支払を求めた事案の控訴審である。原審は、差止め及び廃棄請求を認容するとともに、債務不履行に基づく損害賠償として6609万5820円及び遅延損害金、違約金として7393万6800円及び遅延損害金の各支払を認容した。控訴人は、金銭請求に係る敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 1. 本件平成20年契約における使用許諾の内容(1医師会につき1ライセンスが必要との合意の有無) 2. 債務不履行の有無及び損害額(追加ライセンス料の範囲にとどまるか) 3. 著作権侵害の有無及び損害額 【判旨】 控訴棄却。知的財産高等裁判所は、原判決を維持し、以下のとおり判断した。 争点1について、控訴人は、(a)1医師会1ライセンスの合意があるなら1台のパソコンで複数医師会を登録できる仕様である必要があった、(b)注文書等に医師会数に応じたライセンスが必要である旨の記載がない、(c)解約時の書面の記載はパソコン台数を減らす趣旨にすぎない、(d)契約継続申込書の医師会名は被控訴人が印字したものにすぎない、(e)1医師会1ライセンスの合意はビジネス上不合理であるなどと主張した。しかし裁判所は、控訴人が被控訴人に対し仕様変更を求めた事情がないこと、本件旧プログラムの初期設定画面で特定の医師会名等の入力が求められる仕様であったことから控訴人は1プログラムが1医師会の業務にのみ利用できることを明確に認識していたこと、解約時の書面に特定の医師会名が記載されていること、契約継続申込書の確認欄に控訴人が印を付けて返送していたことなどを指摘し、控訴人の主張をいずれも排斥した。 争点2について、契約締結直後の2ライセンス追加時に基本システムと同額のライセンス料が設定され、その後の契約でもライセンス数に応じた減額がされていないことから、1医師会当たり月額4万2000円のライセンス料を損害額の算定基礎とするのが相当であるとし、控訴人の損害額に関する主張も排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。