性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2ク638
- 事件名
- 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2021年11月30日
- 裁判種別・結果
- 決定・棄却
- 裁判官
- 林道晴、戸倉三郎、宇賀克也、長嶺安政、渡惠理子
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 性同一性障害者である抗告人は、既に性別適合手術を終え、身体的にも社会的にも女性として生活していたが、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(特例法)3条1項3号が定める「現に未成年の子がいないこと」という要件(3号要件)を満たさないとして、性別の取扱いの変更申立てを却下された。抗告人は、同要件が憲法13条及び14条1項に違反すると主張して特別抗告した。 【争点】 特例法3条1項3号の「現に未成年の子がいないこと」という要件が、憲法13条(幸福追求権)及び14条1項(法の下の平等)に違反するか。 【判旨】(抗告棄却・多数意見) 最高裁は、3号要件が憲法13条・14条1項に違反しないことは、従前の判例の趣旨に徴して明らかであるとして、抗告を棄却した。 【補足意見】 宇賀克也裁判官の反対意見がある。宇賀裁判官は、3号要件は憲法13条に違反し原決定を破棄すべきとした。その理由として、(1)平成20年改正で「現に子がいないこと」から「現に未成年の子がいないこと」に緩和され、成年の子については「女である父」「男である母」の存在が容認されている以上、性別と父母の属性の不一致による家族秩序の混乱防止という根拠は脆弱になったこと、(2)未成年の子への心理的混乱の懸念は、外観の変更段階で既に生じており、戸籍上の性別変更は外観と戸籍を一致させるにとどまること、(3)戸籍公開の原則は否定されており学校等での差別惹起の主張にも説得力がないこと、(4)むしろ親の外観上の性別と戸籍上の性別の不一致により就職困難等が生じ、かえって未成年の子の福祉を害する可能性があること、(5)3号要件のような制限を設ける立法例は日本以外に見当たらないことを挙げ、3号要件は自己同一性を保持する権利を制約する根拠として十分な合理性を有さず、立法目的達成の手段として合理性を欠くと述べた。