AI概要
【事案の概要】 本件は、発明の名称を「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする特許権(特許第3693258号)を有する原告(ワーナー-ランバート社)が、被告(共和薬品工業株式会社)に対し、被告が製造販売するジェネリック医薬品(神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を効能・効果とするプレガバリン製剤)が上記特許権を侵害すると主張して、特許法100条1項及び2項に基づき、被告医薬品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めた事案である。 【争点】 (1) 本件発明1及び2に係る特許に実施可能要件違反(無効理由1)及びサポート要件違反(無効理由2)があるか (2) 訂正の再抗弁の当否(被告医薬品が本件訂正発明1の技術的範囲に属するか、訂正事項が新規事項の追加に当たるか等) (3) 被告医薬品が本件訂正発明3及び4の技術的範囲に属するか(文言侵害・均等侵害) 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 まず、本件発明1及び2について、特許請求の範囲の「痛み」には何ら限定がなく、あらゆる痛みが含まれるとした上で、本件出願日当時の技術常識として、痛みは侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛、心因性疼痛の3つに大別され治療法が異なると理解されていたところ、本件明細書に記載された薬理試験(ホルマリン試験、カラゲニン試験、術後疼痛試験)はいずれも侵害受容性疼痛に分類される炎症性疼痛等に対する鎮痛効果を測定するものにすぎず、全ての「痛み」に対する鎮痛効果を当業者が理解できる記載はないとして、実施可能要件違反を認め、無効の抗弁を肯定した。 訂正の再抗弁については、訂正事項1及び2が神経障害性疼痛や心因性疼痛に対する鎮痛効果という新たな技術的事項を導入するものであり、新規事項の追加に当たるとして排斥した。 本件訂正発明3及び4については、構成要件の「炎症を原因とする痛み」等は侵害受容性疼痛を意味するのに対し、被告医薬品の効能・効果である「神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛」は神経障害性疼痛又は心因性疼痛であり、文言上充足しないとした。均等侵害についても、侵害受容性疼痛に係る用途は本件訂正発明の本質的部分であり、これを神経障害性疼痛等に置換することは第1要件を充足しないと判断した。