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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10056
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年12月2日
裁判官
本多知成浅井憲中島朋宏
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、控訴人が、被控訴人に対し、論文の著作権侵害を理由に330万円の損害賠償を求めた事案の控訴審である。控訴人とAは、B大学助教であった被控訴人から依頼を受けて共同で学術論文の原稿(本件著作物)を作成した。被控訴人は、本件著作物に若干の修正を加えた論文(本件論文)を作成し、国際機関(IAFOR)のウェブサイトに被控訴人の氏名のみを著作者名として掲載させた。控訴人は、この行為が自らの著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると主張した。原審の東京地方裁判所は控訴人の請求を棄却し、控訴人がこれを不服として知的財産高等裁判所に控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)控訴人が本件著作物の共同著作者であるか、(2)控訴人が被控訴人による本件著作物の複製及び氏名不表示を許諾していたか(又はその旨の合意があったか)である。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却した。裁判所は、以下の事情から、控訴人は複製及び氏名不表示の許諾をしていたと認定した。まず、本件著作物の骨子(草稿)の段階から完成に至るまで、冒頭の著作者名欄には一貫して被控訴人の氏名のみが記載されていた。また、本件論文がウェブサイトに掲載された際、被控訴人がその旨のメールを控訴人に転送しているが、控訴人はこれに異議を述べていなかった。これらの事実から、被控訴人は本件論文の著作者として自らの氏名のみを表示してウェブサイトに掲載させることを当然の前提として控訴人らに原稿作成を依頼し、控訴人らもその前提で作成を引き受けたものと認定した。控訴人は当審で、(1)被控訴人は研究者として研究倫理を遵守するはずで不正な要望をするとは考え難い、(2)控訴人は論文が発表されないことを期待していた、(3)本件著作物は控訴人にとって専門外であるから許諾の推認はできないと主張した。しかし裁判所は、(1)(2)については上記の経緯に照らし採用できないとし、(3)については、むしろ専門外であれば著作者名の表示等について強い利害関係を有していないのが通常であるから、許諾の存在を推認させる一事情であると判示し、控訴人の主張をいずれも退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。