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行政

懲戒処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3行コ74
事件名
懲戒処分取消請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年12月2日
裁判官
水野有子大西忠重達野ゆき

AI概要

【事案の概要】 税理士である控訴人は、株式会社Aの代表取締役であった亡Cが同社に対する貸付金債権のうち4億1300万円について生前に債権放棄していたにもかかわらず、Aの関与税理士であるB税理士から同社の所得金額を圧縮する相談を受け、債権放棄額を3億円に減額した債権放棄通知書のひな型を作成した。これにより、Aの債務免除益を1億1300万円減少させ、法人税の逋脱に寄与した。処分行政庁は、この行為が税理士法36条(脱税相談の禁止)及び同法45条1項に該当するとして、控訴人に対し税理士業務の禁止処分を行った。控訴人はこの処分の取消しを求めて出訴したが、原審(大阪地裁)で請求を棄却され、大阪高裁に控訴した事案である。 【争点】 主な争点は以下の3点である。第1に、税理士法45条に基づく懲戒処分は、当該税理士が納税義務者と税務上の契約関係にある場合にのみ科されるか否か。控訴人はAとの間に税務上の契約関係がなく、関与税理士はB税理士であったことから、自らは懲戒の対象とならないと主張した。第2に、本件打合せにおいて控訴人がB税理士から指示を受けたにすぎず、債権放棄額の減額に反対していたか否か。第3に、東京国税局がAの債務免除額を3億円のまま承認したことにより、法人税申告が真正の事実に反するものでなくなったか否か。 【判旨】 大阪高裁は控訴を棄却した。第1の争点について、税理士法45条は、税理士が故意に真正の事実に反する税務代理・税務書類の作成をした場合のほか、同法36条に違反する行為をした場合も処分対象としており、懲戒処分が税務上の契約関係にある場合にのみ科されるとは解されないと判示した。直接の依頼者でない者や他の税理士から脱税相談を受けた場合でも、税の逋脱の具体的方法について肯定的な回答をすれば、それを契機に脱税に至る可能性が高まるから、税理士の使命に反する行為であるとした。また、税務上の契約関係がなくとも、将来の便宜供与への期待があり得るため、脱税相談に応じることが考え難いとはいえないとした。第2の争点について、控訴人が国税局の質問検査で自ら債権放棄額を3億円にする提案をしたと説明していたことを認定し、反対していたとの主張を退けた。第3の争点について、東京国税局が債務免除額を3億円のまま指示した事実を認める証拠はないとして主張を排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。