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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ22190
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年12月7日
裁判官
田中孝一鈴木美智子稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 本件は、アダルトビデオの制作等を行う原告が、氏名不詳者(本件投稿者)によって、原告の著作物であるアダルト動画作品から映像の一部を静止画として抜き出した画像がインターネット上で無断公開されたことにより、原告の同作品についての著作権(公衆送信権)が侵害されたと主張して、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、MVNO事業者である被告に対し、本件投稿者に係る氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレスの開示を求めた発信者情報開示請求事件である。 本件投稿者は、令和3年4月25日、FC2が運営するホームページに、原告の作品から抜き出した静止画をサンプル画像として表示させた記事を投稿していた。原告は、本件投稿者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を行使するために、発信者情報の開示が必要であると主張した。 【争点】 本件の争点は、本件投稿によって原告の作品についての著作権が侵害されたことが明らかであるか否かである。被告は、著作権法15条1項が定める職務著作の要件充足性について、証拠関係からは必ずしも明らかでないと争った。具体的には、原告が主張する本件作品の著作権が、職務著作として原告に帰属しているかが問題となった。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を認容した。まず著作権の帰属について、証拠及び弁論の全趣旨から、(1)原告が従業員Aを制作部課長に任命してアダルトビデオの制作を担当させていたこと、(2)Aが担当業務の一環として本件作品の監督に従事し、出演者等の決定や撮影を行って本件作品を制作したこと、(3)原告がパッケージに自社名を著作者として記載していることを認定した。これらの事実から、本件作品は原告の発意に基づき従業員が職務上作成した著作物であって、原告が自己の著作名義の下に公表したものであり、著作権法15条1項の職務著作として著作権は原告に帰属すると判断した。 その上で、本件投稿者が本件作品の映像から抜き出した画像をホームページ上に表示させた行為により、原告の公衆送信権が侵害されたことは明らかであり、プロバイダ責任制限法4条1項の要件を充足するとして、被告に発信者情報の全部開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。