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下級裁

過失運転致傷、道路交通法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和3う44
事件名
過失運転致傷、道路交通法違反被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2021年12月9日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
伊名波宏仁富張真紀廣瀬裕亮
原審裁判所
山口地方裁判所_岩国支部

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が普通乗用自動車を運転中、交差点を右折する際に横断歩道上の歩行者に対する安全確認を怠り、歩行中の被害者に自車左前部を衝突させて転倒させ、加療約5日間を要する右肩打撲等の傷害を負わせたにもかかわらず、被害者の救護等の必要な措置を講じず、事故発生の日時場所等を警察官に報告しなかったとして、過失運転致傷及び道路交通法違反(ひき逃げ)に問われた事案の控訴審である。 事故は山口県岩国市内の交差点で発生した。犯人車両は事故後に停止することなく走り去り、近くの交差点を右折して進行した。捜査の結果、事故の約3分前に近隣の郵便局で現金を引き出し、事故の約1分後に近くのコンビニエンスストアの駐車場に車両を停めた被告人が浮上した。被告人が使用していた車両は福岡ナンバーの白色プリウス(下4桁「1107」)であり、目撃証言による犯人車両の特徴と一致した。被告人は一貫して犯行を否認し、原審(山口地方裁判所岩国支部)で有罪判決を受けた後、事実誤認を理由に控訴した。 【争点】 被告人が犯人車両の運転者であるか(犯人性)が争点となった。弁護人は、(1)福岡ナンバーの「1107」のプリウスは福岡県内に63台登録されており、被告人車両以外の同特徴の車両が事故を起こした合理的可能性がある、(2)比較的軽微な事故で前科前歴もなく任意保険にも加入している被告人が救護や通報をせず立ち去るのは不自然である、(3)被告人は事故直後にコンビニに立ち寄っており犯人の行動として不自然である、(4)事故当夜に飲食店やスナックに立ち寄っているのも犯人の行動として不自然であると主張した。 【判旨(量刑)】 広島高等裁判所は、控訴を棄却した。まず犯人車両と被告人車両の同一性について、両車両はいずれも福岡ナンバーの「1107」の白色プリウスであり、複数の特徴が一致すること、被告人車両が事故発生時刻の前後に事故現場に近接する場所に存在していたことから、同一性が強く推認されると判断した。福岡県内に63台の登録がある点については、事故現場が福岡県から相応に距離のある山口県東部の岩国市内であること、被告人車両はプリウス第3世代であり世代や白色の塗装で限定すれば該当台数はさらに減少すること等を考慮すれば、別の同特徴車両がたまたま同時刻に岩国市内を走行していた可能性は極めて低いとした。郵便局から約4分でコンビニに到着するまでの限られた移動範囲内に同特徴の別車両が同時に存在したことになる点も、その可能性の低さを裏付けるとした。弁護人が指摘する被告人の行動の不自然さについても、事故の軽重にかかわらず気が動転して立ち去ることは一般的にあり得ること、コンビニ滞在は僅か30秒で「のんきに買物」とはいえないこと等から、いずれも犯人であればおよそ取らないといえる行動ではなく、これらを総合考慮しても上記推認は動揺しないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。