脅迫被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3あ964
- 事件名
- 脅迫被告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2021年12月10日
- 裁判種別・結果
- 決定・棄却
- 裁判官
- 戸倉三郎、宇賀克也、林道晴、長嶺安政、渡惠理子
- 原審裁判所
- 高松高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、脅迫罪で起訴された被告人が、第1審及び控訴審を通じて有罪判決を受け、最高裁判所に上告した事案である。被告人は、第1審及び控訴審において、高等裁判所に対する管轄移転の請求や、その管轄移転請求事件等に関する最高裁判所に対する管轄移転の請求を繰り返し行っていた。刑事訴訟法上、管轄移転の請求がなされた場合には原則として訴訟手続が停止されるところ、被告人はこの制度を利用して訴訟の進行を妨げようとしていた。 【争点】 訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかな管轄移転の請求がなされた場合に、刑訴規則6条により訴訟手続の停止を要しないとすることができるかが争われた。被告人側は、管轄移転請求中は訴訟手続を停止すべきであり、停止せずに審理を進めたことは違法であると主張した。また、被告人本人は憲法違反及び判例違反も上告理由として主張した。 【判旨(量刑)】 最高裁第三小法廷は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却する決定をした。弁護人の上告趣意は単なる法令違反・事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意も、憲法違反・判例違反をいう点を含め実質は単なる法令違反・事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないとした。そのうえで職権判断として、管轄移転の請求に及んだ経緯や経過、各請求の理由等に照らし、遅くとも第1審裁判所が令和2年5月22日に第2回公判期日を指定した時点以降の管轄移転の請求は、いずれも訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかであったと認定した。そして、管轄移転の請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合には、刑訴規則6条により訴訟手続を停止することを要しないと判示し、原判断を正当とした。本決定は、管轄移転請求の濫用的行使に対する歯止めとなる判断を示した点で、刑事訴訟実務上重要な意義を有する。