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下級裁

殺人未遂,殺人(変更後の訴因|住居侵入,殺人,殺人未遂)

判決データ

事件番号
令和1わ454
事件名
殺人未遂,殺人(変更後の訴因|住居侵入,殺人,殺人未遂)
裁判所
水戸地方裁判所
裁判年月日
2021年12月10日

AI概要

【事案の概要】 被告人はベトナム人の農業技能実習生である。令和元年8月24日午前2時頃から午前3時頃までの間、茨城県結城郡所在の被害者A方に、無施錠の浴室出窓から侵入した。被告人は、就寝中のA(当時76歳)に対し、あらかじめ購入していた柳刃包丁(刃体の長さ約20.8cm)でその左胸部等を多数回にわたり突き刺し、心臓損傷による出血性ショックにより殺害した。さらに、Aの妻B(当時73歳)に対しても同包丁で左頸部等を多数回突き刺したが、Bは左頸静脈損傷等の重傷を負いながらも一命を取り留め、殺人未遂にとどまった。Bは69日間の入院治療を余儀なくされ、声帯麻痺などの後遺症が残った。被告人と被害者夫婦との間には本件以前に特段の関係はなく、犯行動機は明らかにされていない。 【争点】 本件の争点は、被告人が殺人及び殺人未遂の犯人であるか否かである。検察官は現場の状況等から被告人が犯人であると主張したのに対し、弁護人は、真犯人は被告人の同僚の農業実習生Cであり、被告人は無罪であると主張した。被告人は、本件当夜、すいか等を盗む目的でCとともに外出したところ、Cが突然被告人の柳刃包丁を持って被害者方に侵入し、その後Cが包丁を置いてきたため、自分は包丁を取り戻すために被害者方に入っただけであると供述した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の事実から被告人が犯人であると認定した。第1に、被害者方内から採取された血液足跡・血液足紋の鑑定結果により、10個の足紋が被告人の足紋と一致し、21個の足跡が同一人物の一連の歩行動作によるものである可能性が大きいとされた。これにより、被告人が犯行時またはその直後に被害者方内にいたことは明らかである。第2に、犯行前日に被告人が本件包丁と同種の柳刃包丁を購入しており、犯行後に被告人の住まいから同包丁は発見されていない。一方、被告人の供述については、Cの痕跡が被害者方内から一切発見されていないこと、逮捕後約18日間Cが真犯人であることを供述しなかった経緯の不自然さ、犯罪に巻き込まれる危険を冒して2380円の包丁を取りに入ったという供述内容の不合理さから、信用できないと判断した。 量刑については、就寝中の被害者を鋭利な刃物で身体の枢要部を多数回突き刺すという執拗かつ一方的な犯行態様であり、強固な殺意がうかがえること、1名を死亡させ他の1名にも重傷を負わせた結果の重大性、犯行を否認し反省の態度を示さないばかりか同僚を真犯人と名指しして刑事責任を押し付けようとしていることを重視した。他方、同種事案で無期懲役刑が科された事案と比較すると犯情がそれらより悪いとまではいえないこと、被告人が若年で日本における前科がないことも考慮し、無期懲役刑を酌量減軽して懲役27年を言い渡した(求刑懲役30年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。