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下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ549
事件名
殺人被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2021年12月10日
裁判官
井下田英樹山下智史後藤紺

AI概要

【事案の概要】 被告人は、約20年間にわたり無職で自宅に引き籠もり、同居する両親に経済的に依存して生活していた。実父である被害者(当時75歳)に対し、祖母への冷淡な態度や、令和2年6月に実母が亡くなった際に家族葬の方針に固執したことなどに反発し、憎しみを募らせるようになった。同年8月下旬頃、実母が被告人のために残した金銭の使い道をめぐる被害者の発言に強い怒りを感じ、殺害を考えてサバイバルナイフ等を購入した。その後、被告人は転居した被害者から毎月手渡される生活費が不十分であることや接し方への不満から憎しみをさらに募らせ、令和3年6月25日、経済的な行き詰まりに加え、実母の一周忌の際の被害者の言動を契機として、サバイバルナイフによる殺害を決意した。同年7月25日午前11時53分頃、札幌市内の被告人方マンション及び同マンション西側駐車場において、被害者の胸腹部等をサバイバルナイフ(刃体の長さ約18.9cm)で約7回突き刺すなどし、被害者を胸腹部刺切創による出血性ショックにより死亡させた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、犯行動機について、被害者の言動等に怒りを抱いたことには理解できる部分もあるとしつつも、被害者は別居後も毎月生活費を届け、同居の再開を検討するなど無収入の被告人の生活に配慮していたことがうかがわれ、被告人が一方的に憎しみを募らせて殺害を決意したことは身勝手というほかないと指摘した。被告人の社交不安障害により引き籠もりがちになって被害者からの影響を大きく捉え過ぎ、憎しみを過剰に募らせたと考えられるものの、同障害は殺害の意味を理解して思いとどまることに影響するものではなく、酌量の余地は少ないとした。犯行態様についても、攻撃力の高いサバイバルナイフで腹や腰などの身体の枢要部を多数回突き刺し、さらに被害者を追って胸骨を貫通するほどの強い力で胸を突き刺したことが直接の致命傷となっており、強固な殺意に基づく執拗なもので悪質と評価した。これらの犯情から、本件は親を被害者とし刃物類を凶器とする殺人の単独犯として重い部類に位置付けられるとした。一方、被告人が事実を認めて謝罪の言葉を述べていること、社会復帰後に精神科や福祉の支援を受けて更生する意欲を示していること、犯行後に自首していること、前科がないことなどの一般情状も考慮し、求刑懲役15年に対して懲役13年を言い渡した(サバイバルナイフの没収を併科)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。