特許権侵害差止請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする発明に係る特許権(特許第3693258号)を有する米国法人の原告(ワーナー・ランバート社)が、後発医薬品メーカーである被告ら(第一三共エスファ及び第一三共)に対し、被告らが製造・販売する後発医薬品(プレガバリン製剤)が原告の特許権を侵害するとして、特許法100条1項及び2項に基づき、被告医薬品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原告はファイザー社に専用実施権を設定しており、同社は先発医薬品「リリカ」(神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛の治療薬)を販売していた。本件特許については、既に無効審判が請求され、請求項1及び2に係る特許は無効とされ、原告は訂正請求により権利の維持を図ったが、請求項1及び2の訂正は認められなかった。請求項3及び4については訂正が認められ、無効審判の請求は成り立たないとされていた。 【争点】 主な争点は、(1)訂正前発明1及び2に係る特許の無効理由(実施可能要件違反・サポート要件違反)の有無、(2)訂正の再抗弁の成否(無効理由の解消の有無、訂正要件の具備の有無)、(3)被告医薬品が訂正後の本件発明3及び4の技術的範囲に属するか(構成要件充足性・均等侵害の成否)であった。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。まず、訂正前発明1及び2について、本件明細書に記載された薬理試験(ラットホルマリン足蹠試験、カラゲニン痛覚過敏試験、術後疼痛モデル試験)はいずれも侵害受容性疼痛に対する効果を示すものにすぎず、神経障害性疼痛や心因性疼痛に対する効果を当業者が認識できる記載はないとして、実施可能要件及びサポート要件に違反すると判断した。次に、訂正の再抗弁について、請求項1及び2に係る訂正は明細書からその効果を認識し得ない侵害受容性疼痛以外の疼痛を導入するものであり、新たな技術的事項を導入するものとして訂正要件を具備しないとした。さらに、本件発明3及び4について、その処置対象は侵害受容性疼痛に分類される炎症性疼痛や術後疼痛を意味するところ、被告医薬品は「神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛」を効能・効果とするものであるから構成要件を充足しないと判断した。均等侵害についても、用途の相違は本質的部分に当たるとして否定した。