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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ23107
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年12月16日
裁判官
柴田義明佐伯良子仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 原告は、自身の上半身を撮影した写真をインスタグラムに投稿していたところ、氏名不詳者が当該写真を無断で加工し、ツイッター上に投稿した。原告は、この投稿が自身の著作権(公衆送信権)を侵害するものであるとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、経由プロバイダである被告(株式会社NTTぷらら)に対し、侵害情報の発信者の氏名又は名称及び住所の開示を求めた。被告は、ツイッターのログイン時に本件IPアドレスを割り当てた通信設備の利用者情報を保有していた。 【争点】 ①本件投稿により原告の著作権が侵害されたことが明らかといえるか、②本件各情報が原告の権利侵害に係る発信者情報に該当するか(ログイン情報が「権利の侵害に係る」発信者情報に含まれるか)、③原告に開示を受けるべき正当な理由があるか、の3点が争われた。特に争点②では、被告が保有するのは投稿そのものの通信記録ではなくログイン時の通信記録であることから、これがプロバイダ責任制限法上の開示対象となるかが問題となった。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。争点①について、本件写真は構図、カメラアングルの設定、色合いや明るさの調節等において原告の思想等を創作的に表現した著作物に該当し、原告がその著作権を有すると認定した。第三者への利用許諾や権利制限事由も存在しないことから、公衆送信権の侵害が明らかであると判断した。争点②について、プロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る」発信者情報には、侵害情報の送信そのものに係るもののみならず、送信に関連するものも含まれると解した上で、本件ログインが投稿の約23時間前にされたこと、ツイッターへの投稿にはログインが必要であること、アカウントの共用をうかがわせる事情がないことから、ログインに係る情報も開示対象に当たると判断した。争点③についても、損害賠償請求権行使のために必要であるとして正当な理由を認めた。本判決は、経由プロバイダが保有するログイン時のIPアドレス情報の開示を認めた裁判例の一つであり、SNS上の著作権侵害における発信者特定の実務上重要な先例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。