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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ31121
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年12月20日
裁判官
西山渉

AI概要

【事案の概要】 本件は、羽田空港内の航空機格納庫の取得・転売事業を目的として設立された合同会社(原告)が、自社の業務執行社員である一般社団法人(被告資源外交)の職務執行者であり、別の不動産会社(被告B不動産)の代表取締役でもある被告Aに対し、原告の資金を私的に流用したとして損害賠償を求めた事案である。 原告は、マルナカホールディングス(マルナカHD)と被告資源外交が共同で設立したSPC(特別目的会社)であり、マルナカHDが格納庫取得資金として合計約28億円を拠出していた。このうち格納庫の売主への代金支払のため弁護士に保管させていた2億8000万円(本件資金2)について、被告Aは弁護士から全額の返還を受けた後、少なくとも1億5800万円を格納庫取得とは無関係の不動産取引に流用した。被告Aはその後5300万円を原告に返還したものの、残額2億2700万円は未返還のままであった。また、設立時に被告B不動産の口座に振り込まれた10億円のうち、原告のために使用された額を控除した残額4717万2900円(本件資金1)についても返還されていなかった。 原告は、被告らに対し、①本件資金2の流用について共同不法行為又は善管注意義務・忠実義務違反に基づく損害賠償として2億2700万円、②本件資金1について第三者のためにする契約に基づく支払として4717万2900円の支払を求めた。 【争点】 1. 本件資金2の目的外使用の可否:被告らは、被告AとマルナカHD会長との間で、事業に重大な支障を生じさせない限り余剰資金の一部を他の目的に使用することを許容する合意があったと主張した。 2. 本件資金1の原告への送金に関する合意の有無及び内容:マルナカHDと被告B不動産との間で、原告を受益者とする第三者のためにする契約が成立していたか否かが争われた。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも認容した。 争点1について、被告Aが本件資金2の原資が格納庫取得資金であることを認識しながら、職務執行者の地位を利用して故意に目的外使用したものと認定し、共同不法行為の成立を認めた。被告らが主張する目的外使用の許容合意については、主張が具体性に乏しく、成立を認める証拠もないとした。さらに、仮に合意が成立していたとしても、格納庫取得資金や国有財産使用料の支払原資として予定されていた本件資金2は余剰資金とはいえないと判断した。加えて、目的外使用の約3か月後にマルナカHD関係者に説明したことは「速やかな報告」とは評価できないとして、被告らの主張を排斥した。 争点2について、マルナカHDと被告B不動産との間で原告を受益者とする第三者のためにする契約が成立していたと認定し、訴えの変更申立書の送達をもって受益の意思表示がなされたものと認めた。 以上により、被告資源外交及び被告Aは2億2700万円全額について、被告B不動産は5500万円の限度で、それぞれ連帯して損害賠償義務を負うとされた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。