不当利得返還請求控訴,同附帯控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2行ヒ335
- 事件名
- 不当利得返還請求控訴,同附帯控訴事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2021年12月21日
- 裁判種別・結果
- 判決・その他
- 裁判官
- 林道晴、戸倉三郎、宇賀克也
- 原審裁判所
- 広島高等裁判所_岡山支部
AI概要
【事案の概要】 岡山市の住民である被上告人が、市議会の複数の会派が平成27年度に交付を受けた政務活動費について、条例の定める使途基準に適合しない違法な支出があるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、岡山市長(上告人)を相手に、各会派に対する不当利得返還請求を求めた住民訴訟である。 具体的には、会派「ネクスト岡山」が広報費として支出した報告紙1万部の印刷代14万0940円、および会派「市民ネット」が研修費として支出した市民自治講座に関する費用5万0600円のうち2万5300円が、それぞれ使途基準に適合しないと争われた。ネクスト岡山は平成27年4月分の政務活動費13万5000円の交付を受け、既に5万2002円を市に返納していた。市民ネットは同年5月以降分として合計445万5000円の交付を受け、支出総額は451万7612円であった。 原審(広島高裁)は、ネクスト岡山に係る請求を全部認容し、市民ネットに係る請求を2万5300円の限度で認容した。 【争点】 政務活動費の収支報告書上の支出の一部が使途基準に適合しない場合、不当利得返還義務の範囲をどのように算定すべきか。具体的には、使途基準に適合しない支出額をそのまま不当利得とするのか、それとも収支報告書上の支出総額から不適合額を控除した残額と交付額とを比較して判断すべきかが争われた。 【判旨】 最高裁は、本件条例等の定めの下では、収支報告書上の支出の一部が使途基準に適合しないものであっても、当該年度において支出総額から不適合額等を控除した額が交付額を下回らない場合には、当該会派は不当利得返還義務を負わないと判示した(最判平成30年11月16日民集72巻6号993頁参照)。 ネクスト岡山については、支出総額15万3468円から不適合の印刷代14万0940円を控除すると1万2528円となり、交付額13万5000円を12万2472円下回るため、既返納額5万2002円を差し引いた7万0470円の限度で不当利得返還義務を負うにとどまるとして、原判決を変更した。 市民ネットについては、支出総額451万7612円から不適合額2万5300円を控除しても449万2312円となり、交付額445万5000円を下回らないため、不当利得返還義務を負うとはいえないとして、原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため原審に差し戻した。 裁判官全員一致の意見による。 【補足意見】 宇賀克也裁判官は、本判決及び平成30年判決の枠組みの下では、架空支出についても不当利得返還請求ができなくなる場合があり得ること、また会派単位で政務活動費が支払われる場合には違法支出のみを行った議員であっても会派全体の適法支出額が交付額以上であれば住民訴訟で問責できないことを指摘した。その上で、目黒区・東京都・京丹後市の条例のように、使途基準違反の支出額に相当する額の返還を命じ得る規定や、交付決定の取消しに関する規定を設けている例を紹介し、そのような条例に基づく対応まで本判決が否定する趣旨ではないと述べた。