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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ワ17321
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年12月21日
裁判官
田中孝一小口五大鈴木美智子

AI概要

【事案の概要】 漫画家・同人作家として活動する原告が、氏名不詳者によるツイッター上の2件の投稿により、著作権(複製権・公衆送信権)、名誉権、名誉感情及びプライバシーが侵害されたと主張して、経由プロバイダである被告(GMOインターネット)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。原告は「B」名義で漫画家として、「C」名義で同人作家として活動しており、投稿記事1は原告のイラストを無断使用した上で五輪ロゴ不正使用を指摘する内容、投稿記事2は原告が不誠実な人物であるとの印象を与える内容で、「40代独居」との個人情報も記載されていた。原告が開示を求めたのは投稿時のIPアドレスではなく、ツイッターアカウントへのログイン時に割り当てられたIPアドレス等の情報(ログイン情報)であった点が特徴的である。 【争点】 (1) ログイン情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか(争点1)、(2) 投稿1による著作権(複製権・公衆送信権)侵害の有無(争点2-1)、(3) 適法な引用の成否(争点2-2)、(4) 投稿1による社会的評価の低下の有無(争点2-3)、(5) 真実性の抗弁の成否(争点2-4)、(6) 投稿2による名誉感情侵害の有無(争点2-5)、(7) 投稿2によるプライバシー侵害の有無(争点2-6)、(8) 開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)が争われた。被告は、ログイン情報は投稿との関連性がなく「権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないと主張し、引用の抗弁や真実性の抗弁も援用した。 【判旨】 請求認容。裁判所はまず争点1について、法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」は権利侵害行為そのものに使用された情報に限られず、権利侵害と関連性のある情報を含むと解釈した。ツイッターの利用にはログインが必要であること、アカウントのプロフィールやツイート内容から特定の一個人が管理していると推認されること、ログインと投稿との時間的近接性が認められることから、ログイン情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に当たると判断した。争点2-1・2-2については、原告各イラストの著作物性と原告の著作権帰属を認め、投稿記事1に貼付された画像が原告イラストと同一で複製権・公衆送信権侵害を認定し、引用の抗弁は投稿の公共性が認めがたく必要性・相当性もないとして排斥した。争点2-3・2-4については、投稿記事1が原告による五輪ロゴ不正使用の事実を摘示し社会的評価を低下させるものと認定した上で、問題となったロゴ使用は約3年半前の出来事で原告は既に適切な対応をしており社会的関心も薄れていたこと、原告は公人ではなく私人であることから、公共性・公益目的は認められず、誹謗中傷目的の投稿と認定して真実性の抗弁を排斥した。争点2-5については、投稿記事2が原告を不誠実な人物と印象付ける内容で社会通念上許される限度を超える侮辱に当たると認定した。争点2-6については、「40代独居」との記載が私生活上の事柄であり公開を欲しない情報としてプライバシー侵害を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。