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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10050
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年12月22日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告(富士フイルム株式会社)が保有する「撮像装置」に関する特許(特許第6244501号、請求項12)について、原告が特許無効審判を請求したところ、特許庁が「請求は成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。 本件特許は、デジタルカメラ等の撮像装置において、ディスプレイを本体に可動に連結するヒンジユニットの構造に関する発明である。従来の撮像装置では、ヒンジユニットの第1ヒンジがディスプレイの外側に突出して配置されるため、ヒンジユニットがディスプレイよりも大きくなり、意匠性が損なわれるという課題があった。本件各発明は、一対の第1ヒンジの一方を一対の第2ヒンジの間に配置する構成を採ることにより、ヒンジユニットの小型化を実現するものである。 原告は、4つの取消事由を主張した。すなわち、(1)本件発明1ないし5の甲1発明(特許第5296270号)に対する新規性に関する判断の誤り、(2)同発明の甲1発明に対する進歩性に関する判断の誤り、(3)本件発明1ないし5の甲3発明(特許第5461738号)に対する新規性に関する判断の誤り、(4)本件発明6ないし12の甲4発明に対する進歩性に関する判断の誤りである。 【争点】 主たる争点は、先行発明である甲1発明及び甲3発明が、本件発明の特徴的構成である「一対の第1ヒンジの一方が一対の第2ヒンジの間に配置されている」という構成要件1F(及び構成要件6G)を備えているか否か、また、当業者が先行発明に基づいて上記構成を容易に想到し得たか否かである。原告は、甲1公報の段落【0074】の記載に基づけば本件発明と同じ構成になる旨や、本件明細書の図3が甲3発明と実質的に同一の構造である旨を主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。 取消事由1及び3(新規性)について、裁判所は、甲1発明及び甲3発明のいずれも構成要件1Fの構成を備えていないと認定した。甲1発明では、支持部44d及びガイド45の一方が支持部44eとサイドフレーム46の間に配置されておらず、甲3発明でもフランジ部44が基台41の外側に突出して連設されており、いずれも本件発明の構成とは異なると判断した。また、甲1公報の段落【0074】はヒンジユニットと液晶ディスプレイの回動方向を入れ替えることを記載するにすぎず、軸受の方向を90度ずらす構成は開示も示唆もされていないとした。本件明細書の図3についても、図4Aが構成要件1Fを適切に示していることを理由に、原告の主張するようにしか読み取れないものではないとした。 取消事由2及び4(進歩性)について、裁判所は、甲1公報や甲3公報に構成要件1Fの構成を示唆する記載はなく、当業者がこの構成を想到することを動機付けられる技術常識や周知技術も認められないとして、進歩性は否定されないと判断した。本件発明6についても、甲4発明に甲1発明又は甲3発明を組み合わせたとしても構成要件6Gに係る相違点には至らないとして、同様に進歩性を肯定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。