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下級裁

大麻取締法違反

判決データ

事件番号
令和3わ27
事件名
大麻取締法違反
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2021年12月22日
裁判官
堀河民与

AI概要

【事案の概要】 被告人は、専門学校生であった平成28年ないし平成29年頃から大麻を使用するようになり、大麻を所持した大麻取締法違反の非行により平成31年3月に保護観察処分を受けた。しかし、しばらくすると大麻の使用を再開し、令和2年3月に同校を卒業した後も、自ら入手した大麻を1人で、あるいは在学中の後輩らと使用したり、後輩らに譲り渡したりしていた。 そのようななか、被告人は令和3年9月27日、京都府舞鶴市内の知人方において、同校在校生である譲受人に対し、大麻草約0.768グラムを代金4500円で譲り渡した。これにより、大麻取締法24条の2第1項(大麻の譲渡)に違反したとして起訴された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の事情を考慮して量刑を判断した。 まず、被告人には大麻への親和性が認められること、本件譲渡により大麻の害悪を拡散していること、さらに少年(専門学校在校生)に対して大麻を譲渡している点が悪質であるとして、被告人の刑事責任は重いとした。 他方で、被告人に前科がないこと(保護観察処分は前科に当たらない)、被告人が反省の意思を示していること、被告人の母が出廷して監督する旨を述べていることなど、酌むべき事情も認めた。 以上を踏まえ、裁判所は被告人を懲役8月・執行猶予2年に処した。また、本件犯行により被告人が得た現金4500円は薬物犯罪収益に該当するが、既に費消して没収できないことから、麻薬特例法13条1項前段に基づきその価額4500円を追徴した。検察官の求刑は懲役8月及び4500円の追徴であり、裁判所は求刑どおりの刑期としつつ執行猶予を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。