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行政

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3行コ68
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年12月22日
裁判官
宮坂昌利杉浦徳宏田辺麻里子

AI概要

【事案の概要】 α町は、所有する粗大ごみ破砕施設に不具合が生じて運転停止となったことから、C株式会社及びB有限会社を構成員とする共同企業体との間で、既存の機械・設備を完全に新しいものに入れ替える更新工事の請負契約(請負代金1億3500万円)を随意契約により締結した。α町の住民である控訴人(原審原告)は、この契約は地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当しない違法かつ無効な随意契約であり、α町に損害を与えたと主張し、地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟として、町長、共同企業体の構成員らに対する損害賠償請求等を求めた。原審(大阪地裁)は控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、①本件契約を随意契約により締結したことの適法性(競争入札に適しないものに該当するか)、②随意契約の手続面の適法性(複数の見積書の徴取義務)、③本件破砕施設の規模・処理能力の過大性である。控訴人は、破砕施設は既成の切断機と破砕機をベルトコンベヤーでつなぐだけの単純な構造で特殊技術は不要であること、運転停止後も業務委託で粗大ごみ処理が可能であり緊急性がなかったこと、随意契約の相手方が地元関連企業である場合には複数の見積書を徴取すべきであったこと等を主張した。当審では、ごみの総量が大幅に減少していたにもかかわらず処理能力を従前の1.5倍とする過大な内容となったのは、競争入札を経ず共同企業体の見積書を鵜呑みにしたためであるとの主張も追加された。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、以下の理由から控訴人の主張をいずれも退けた。第一に、本件破砕施設の機械・設備の設計図作成、製造、既存設備の解体撤去には一定の技術を要するものと認めるのが相当であり、単純な構造であるとの主張は採用できない。第二に、緊急性については、更新方針の決定が運転停止から約4か月後であったとしても、実質的な検討期間は約3か月であり、むしろ可能な限り短期間で方針を決定したものといえ、他社への委託による粗大ごみの前処理は緊急対応であって長期間にわたり行うことが相当とはいえなかったとして、早急に処理する必要があったと認定した。第三に、α町契約規則は随意契約の相手方が地元企業か否かで複数見積書の要否を区別していないから、地元企業であれば必ず複数見積書が必要との主張は採用できないとした。当審で追加された処理能力の過大性の主張についても、施設規模は発注仕様の問題であって随意契約の違法性との関連性が判然とせず、また直近の平成26年度の年間持ち込み量(1046トン)を踏まえて規模を設定したと認められるとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。