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損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ18374
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年12月23日
裁判官
柴田義明佐伯良子棚井啓

AI概要

【事案の概要】 医療器具の製造販売等を目的とする原告(ジェイシード株式会社)が、被告ら(医療機器製造会社である被告ベアーメディック、その代表取締役である被告A、医療機器販売会社である被告ステラ医療企画、その代表取締役である被告B)に対し、約1億6400万円の損害賠償を求めた事案である。 原告は、骨折治療に用いるリングピン(JSピン)の製造販売元として厚生労働大臣の承認を受け、被告ベアーが製造したJSピンを医療機関に販売していた。被告Bは元々原告の代表取締役であったが退任し、被告ステラを設立した。被告ベアーは自ら製造販売の承認を受けてSTRピンを製造し、被告ステラを通じて販売を開始した。STRピンの形態は刻印を除きJSピンと同一であった。 原告は、(1)被告らによるSTRピンの製造販売が不正競争防止法上の混同惹起行為(2条1項1号)及び形態模倣行為(同項3号)に該当する、(2)被告らが秘密保持義務に違反し原告の取引を妨害した、(3)被告ステラ及び被告Bが競業避止義務に違反した、(4)被告ベアーが鎖骨プレートの継続的供給契約の更新を信義則に反して拒絶した、と主張して損害賠償を請求した。 【争点】 (1) 各原告商品の形態が不正競争防止法2条1項1号の商品等表示として周知性を有するか (2) 各被告商品が同項3号の形態模倣に該当するか (3) 被告らによる秘密保持義務違反・取引妨害・競業避止義務違反の有無 (4) 鎖骨プレート契約の更新拒絶が信義則に違反するか 【判旨】 請求をいずれも棄却した。 争点(1)について、裁判所は、各原告商品の特徴として原告が主張する把持部の長さ、リング部の形状、内径等の各点は、いずれも販売前から他社製品に同様の特徴を備えたリングピンが存在しており、需要者にとって複数の仕様のうちの一つと認識されるありふれたものであるとした。また、機能的観点から選択された形状であることも指摘し、これらの組合せによっても出所識別機能を有する顕著な特徴とは認められないと判断した。 争点(2)について、裁判所は、JSピンの開発は被告ベアーが自ら費用と労力を負担して約1年かけて行ったものであり、原告は開発費用を負担しておらず、被告ベアーは各原告商品の少なくとも共同開発者であるから、各被告商品は「他人の商品の形態を模倣した商品」には当たらないと判断した。 争点(3)について、被告ベアーは共同開発者として自ら開発した商品を製造販売しているにすぎず、秘密保持に関する合意もなかったとして義務違反を否定した。被告B及び被告ステラについても、退職時に競業避止の合意がなく、自由競争の範囲を逸脱するものとはいえないとした。 争点(4)について、契約には更新拒絶条項があり、被告ベアーは契約終了後も現金取引での販売継続を申し出ていたこと等から、更新拒絶が信義則に反するとは認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。