都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3122 件の口コミ
知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ワ21014
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年12月23日
裁判官
田中孝一小口五大鈴木美智子

AI概要

【事案の概要】 原告は、自身のインスタグラム等のSNSに写真を掲載し多数のフォロワーを有する一般個人の女性である。氏名不詳者が、被告GMOインターネット及び被告ビッグローブの提供するインターネット接続サービスを経由して、インターネット上の匿名掲示板型投稿サイト(通称「インスタA」)に、原告やその家族・友人が写った写真4枚を無断で転載し、「長女だけ貧乏かよ」「顔の大きさ統一してあげてよ」等の誹謗中傷コメントを付して投稿した。当該投稿サイトには、原告について「思いっきり芋くさい面長顔のそのへんにいる凡顔おばさん」などと記載されたスレッドが立てられ、原告の容姿を嘲笑・揶揄する投稿が多数集積していた。原告は、これらの投稿により肖像権及び著作権(複製権・公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告らに対して発信者情報の開示を求めた。 【争点】 (1) 本件投稿1及び2(原告と家族・友人が写った写真の転載+揶揄コメント)による原告の肖像権侵害の明白性(被告GMO関係)。被告GMOは、前後の投稿との関連性が不明であり、コメントの目的も不明確であるから肖像権侵害は明白でないと反論した。 (2) 本件投稿3(原告と夫の写真の転載+写真加工を揶揄する長文コメント)による原告の肖像権侵害の明白性(被告ビッグローブ関係)。被告ビッグローブは、当該コメントは様々な読み方が可能であり、嘲笑する内容とは理解できないと反論した。 (3) 本件投稿4(原告が構図等を指示して撮影させた写真の転載)による原告の著作権(複製権・公衆送信権)侵害の明白性(被告ビッグローブ関係)。被告ビッグローブは、読み手の便宜のための引用(著作権法32条1項)に該当すると主張した。 (4) 発信者情報開示を受けるべき正当な理由の有無。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも認容した。 争点(1)について、本件投稿サイトが原告の容姿等を誹謗中傷・揶揄する目的で利用されていること、投稿記事1のコメントは原告の育児を中傷する趣旨であること、投稿記事2のコメントは原告の容姿を嘲笑する趣旨であることを認定し、原告がSNSに写真を掲載していたとしても、誹謗中傷の態様での肖像利用まで承諾していたとはいえないとして、社会通念上の受忍限度を超えた肖像権侵害を認めた。被告GMOの投稿間の関連性不明との主張も、スレッド全体の文脈から関連性は明らかであるとして排斥した。 争点(2)について、投稿記事3のコメントは原告が写真を加工してSNSに投稿していることを揶揄する内容であると認定し、同様に受忍限度を超えた肖像権侵害を認めた。被告ビッグローブの多義的な表現であるとの主張も退けた。 争点(3)について、原告写真は原告が構図やアングル等を指示して撮影させたものであり、原告の思想・感情が創作的に表現されているとして著作物性を認めた。引用の抗弁については、投稿の目的が誹謗中傷にあり引用目的の正当性が乏しいこと、原告写真がスペースの半分以上を占め従たる利用とはいえないことから、「正当な範囲内」の引用には当たらないとして排斥した。 争点(4)について、原告が投稿者に対する損害賠償請求を予定していることから、正当な理由を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。