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下級裁

義務付け等請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ388
事件名
義務付け等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年12月23日
裁判官
清水知恵子釜村健太溝渕章展地と土一一

AI概要

【事案の概要】 東京都の住民である原告ら32名が、東京都を被告として提起した住民訴訟である。東京都は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村用地として、中央区晴海五丁目に所在する都有地(総面積約13万3906平方メートル。以下「本件土地」という。)を、第一種市街地再開発事業(以下「本件再開発事業」という。)を通じて特定建築者である大手デベロッパー11社に約129億6000万円で譲渡した。原告らは、この譲渡価格は本件土地の適正価格(1339億円余を下回らない)と比べて著しく低廉であり、約1209億円の損害が東京都に生じたと主張して、地方自治法242条の2第1項に基づき、前都知事A、現都知事B、都市整備局長C及びデベロッパー11社に対する損害賠償請求を都に義務付けることなどを求めた。 【争点】 主な争点は、(1)訴えの適法性(住民監査請求の前置)、(2)本件再開発事業の手続的違法の有無(東京都が個人施行者として再開発事業を施行できるか、議会議決等の手続を経る必要があったか、特定建築者選定に官製談合があったか)、(3)本件土地の譲渡価格が適正か否か(不動産鑑定評価の合理性、選手村要因の考慮の可否)、(4)関係者の故意・過失及び損害の有無である。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却又は却下した。 まず訴えの適法性について、前都知事Aに対する請求は、権利変換計画の作成・同意・認可等の各行為(狭義の財務会計行為1)から1年以上経過後に住民監査請求がされたため、監査請求期間を徒過したものとして不適法であるとして却下した。 手続面については、(1)再開発法は地方公共団体が個人施行者として再開発事業を施行することを許容しており、東京都の個人施行は適法であること、(2)再開発法108条2項により、施行者が地方公共団体である場合は、再開発事業により取得した施設建築敷地の管理処分について地方自治法等の財産管理処分規定は適用されないため、議会議決や財産価格審議会の評定を経ていなくても違法ではないこと、(3)事業協力者の募集から特定建築者の選定に至る過程において、官製談合があったとは認められないことを判示した。 譲渡価格の適正性については、特定建築者への敷地譲渡は、譲受人が再開発事業に係る負担(自費での施設建築物の建築、大会期間中の選手村としての使用、長期の事業スケジュール等)を負うことを前提とするものであり、自由な市場における取引価格(正常価格)と比較すべきではなく、選手村要因を考慮した価格で判断すべきであるとした。その上で、不動産研究所が実施した価格等調査(開発法及び収益還元法を用いたもの)は、分譲単価、賃料、工事費、事業期間等の各諸元の査定において合理性を有し、本件譲渡価格129億6000万円は再開発法上確保すべき譲渡価格の適正を欠くものではなく、施行者の裁量権の逸脱・濫用があったとは認められないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。