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行政

建築確認処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ135
事件名
建築確認処分取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年12月23日

AI概要

【事案の概要】 南海電鉄B駅近隣に建設予定の高さ約43m・14階建て分譲マンションの建築確認処分をめぐる行政訴訟である。指定確認検査機関である被告は、建築主であるA株式会社に対し、令和元年8月20日付けで建築確認処分を、令和2年12月22日付けで変更確認処分をそれぞれ行った。建築場所の近隣に居住する原告らは、本件建築計画が建築基準法等に違反しているにもかかわらず適合するものとして確認処分がなされたのは違法であるとして、本件各処分の取消しを求めた。原告らは、機械式立体駐車場の高さが実際には8mを超え建築確認が必要な建築物に該当すること、基礎地盤の安全性が法令に適合しないこと、容積率が法令に適合しないこと、適正な開発許可を経ていないことなどを主張した。 【争点】 主な争点は、(1)建築物から約73.5m離れた位置に居住する原告Fの原告適格の有無、(2)機械式立体駐車場が建築確認を要する建築物に該当するか否か、(3)基礎地盤の安全性の法令適合性(ボーリング調査の本数の十分性、告示式の適用可否、支持層の評価等)、(4)ベランダ及び手洗い場の床面積算入の当否を含む容積率の法令適合性、(5)開発許可を経た上での処分か否かである。とりわけ争点(3)では、大阪南部湾岸地域特有の粘性土と砂質土の多層地盤構造を前提に、中間支持層の有効層厚比やパンチング破壊のリスク、告示1113号の適用の可否について、原告側のエンジニアである原告Fが詳細な技術的陳述を行い、被告側の構造計算の妥当性が争われた。 【判旨】 裁判所は、まず本件確認処分は変更確認処分がなされたことにより既に効力を失っているとして、確認処分の取消しを求める訴えを却下した。原告Fの原告適格については、建築基準法20条及び52条の趣旨に照らし、建築物の倒壊等による被害が直接的に及ぶ範囲に居住しているとして、これを肯定した。本案の争点についてはいずれも原告らの請求を排斥した。立体駐車場については、提出された詳細図上の装置構造高さが7990mmであり8mを超えないこと、国土交通省の認定を受けた仕様であることから、建築確認を要する建築物に該当しないと判断した。基礎地盤の安全性については、告示1113号が有効層厚比の数値要件を設けていないこと、ボーリング調査3本は建築面積に照らし合理的な範囲内であること、構造計算書において支持層下方の粘性土への影響検討が適切になされていることを認定し、法令適合性を肯定した。容積率については、ベランダの幅2mまでの部分の特定方法として手すり延長線を基準とする方法は合理的であるとし、手洗い場も屋内的用途に供されているとはいえないとして、被告の算出方法を適法と判断した。以上により、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。