特許権侵害差止請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする発明に係る特許権(特許第3693258号)を有する米国法人の原告(ワーナー-ランバート社)が、被告(日医工株式会社)に対し、被告が製造・販売する後発医薬品(先発医薬品「リリカ」の後発品で、神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を効能・効果とするプレガバリン製剤)が原告の特許権を侵害すると主張して、特許法100条1項及び2項に基づき、被告医薬品の製造・販売・販売の申出の差止め及び廃棄を求めた事案である。本件特許については、沢井製薬が無効審判を請求し、被告ほか14名が参加していた。特許庁は訂正前の請求項1・2を無効とし、訂正後の請求項3・4については無効審判の請求が成り立たないとする審決をしていた。 【争点】 (1) 訂正前発明1及び2に係る特許は実施可能要件・サポート要件に違反し無効とされるべきか(争点1)、(2) 訂正の再抗弁(訂正により無効理由が解消されるか、訂正要件を具備するか)の成否(争点2)、(3) 被告医薬品が訂正後の本件発明3及び4の技術的範囲に属するか(構成要件充足性・均等侵害)(争点3)。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。まず争点1について、訂正前発明1・2は「痛みの処置における鎮痛剤」として痛みの種類を限定しておらず、神経障害性疼痛や心因性疼痛を含む広範な痛みを対象とするが、明細書の薬理試験データは侵害受容性疼痛(炎症性疼痛・術後疼痛)に対する効果を示すにとどまり、神経障害性疼痛等に対する効果は当業者が認識できないとして、実施可能要件及びサポート要件に違反すると判断した。争点2について、請求項1・2の訂正は「痛覚過敏又は接触異痛の痛み」等への限定を含むが、明細書からは侵害受容性疼痛以外の疼痛による痛覚過敏等への効果を認識し得ないため、新たな技術的事項の導入に当たり訂正要件を具備しないとした。争点3について、訂正後の本件発明3・4は処置対象を「炎症を原因とする痛み」「手術を原因とする痛み」等の侵害受容性疼痛に限定しているところ、被告医薬品は「神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛」を効能・効果とするものであり、構成要件を充足しないと判断した。均等侵害の主張についても、用途が発明の本質的部分であるとして第1要件を充足しないとした。