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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10078
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年12月27日
裁判官
大鷹一郎小林康彦小川卓逸

AI概要

【事案の概要】 本件は、大塚製薬株式会社(原告)が有する「5−HT1A受容体サブタイプ作動薬」に関する特許(特許第4178032号)について、ニプロ株式会社(被告)が請求した特許無効審判の審決取消訴訟である。本件特許は、カルボスチリル化合物(アリピプラゾール)の治療有効量を含む医薬組成物に関するもので、鬱病や双極性I型・II型障害などの5−HT1A受容体サブタイプに関連した中枢神経系の障害を治療対象とする医薬用途発明である。特許庁は、請求項1・4・5について実施可能要件違反およびサポート要件違反を理由に無効とする一方、請求項2(鬱病の治療)については無効理由なしとする審決をした。これに対し、原告が請求項1・4・5に係る部分の取消しを求め(第1事件)、被告が請求項2に係る部分の取消しを求めて(第2事件)、それぞれ訴訟を提起した。 【争点】 主な争点は、①本件明細書がin vitro試験の結果のみを記載する中で、本件カルボスチリル化合物が双極性障害の治療に使用できることを当業者が理解できるか(実施可能要件)、②同じくサポート要件を充足するか、③5−HT1A受容体部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードの治療に使用できることが本件出願時の技術常識であったかである。特許庁審決は、鬱病の治療に5−HT1A部分作動薬を使用できることは技術常識であるが、双極性障害の治療については技術常識といえないと判断し、請求項1・4・5を無効としていた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、本件審決のうち請求項1・4・5に係る部分を取り消し、被告の請求(請求項2に係る部分の取消し)を棄却した。裁判所はまず、本件出願当時、5−HT1A受容体部分作動薬一般が抗うつ作用を有することは技術常識であったと認定した。その上で、大うつ病(単極性うつ病)と双極性障害における「うつ病エピソード」の診断基準が同一であること、単極性うつ病に有効な抗うつ薬は双極性障害のうつ病エピソードにも有効と考えられていたこと、躁転等の有害事象については気分安定薬との併用等で対応可能であったことから、5−HT1A受容体部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードに治療効果を有することも技術常識であったと判断した。そして、医薬用途発明の実施可能要件について、著しい副作用等により投与を避けるべきことが明白であるなどの特段の事由がない限り、明細書の記載と技術常識に基づき治療効果を当業者が理解できれば足りるとの判断基準を示し、本件はこの基準を満たすとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。