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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ33181
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年12月27日
裁判官
大濵寿美松井俊洋町田哲哉

AI概要

【事案の概要】 本件は、内閣府特命担当大臣(地方創生・規制改革・男女共同参画)等を務めていた原告(参議院議員)が、被告(株式会社文藝春秋)の発行する「週刊文春」に掲載された記事によって名誉を毀損されたとして、民法709条に基づき、慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 問題の記事は、原告が事務所ぐるみで国税当局への「口利き」を行い、その対価として100万円を受け取ったとの疑惑を報じたものであった。具体的には、製造業を営むX氏が青色申告の承認取消しに悩んでいたところ、旧大蔵省出身の原告を紹介され、原告の私設秘書であった税理士Cを通じて「口利き」を依頼し、着手金100万円を振り込んだこと、その後X氏が原告事務所を訪れた際、原告が旧知の国税局長に電話をかけようとしたことなどが記事に記載されていた。本件記事が原告の社会的評価を低下させるものであることについては当事者間に争いがなかった。 【争点】 主な争点は、被告が主張する真実性・相当性の抗弁の成否である。被告は、本件記事は公共の利害に関する事実に係り、公益目的で発行されたものであり、記事の基礎事実は真実であるか、少なくとも真実と信じたことに相当の理由があると主張した。これに対し原告は、Cは原告の私設秘書ではなく単なる知人にすぎないこと、X氏らと平成27年9月4日に面会した事実はなく当日のスケジュール上不可能であったこと、100万円は税務処理の着手金であり「口利き」の対価ではないこと等を主張して争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、国務大臣兼国会議員である原告のあっせん利得処罰法違反の疑いを報じた記事は公共の利害に関する事実に係り、公益目的が認められるとした。 摘示事実①(X氏が「口利き」を依頼し100万円を支払ったこと)については、被告の記者らがE、F及びCに対する取材で得た発言が、本件送付状(議員名・秘書名の記載あり)、振込記録等の客観的証拠に裏付けられていること、着手金100万円が不服申立ての報酬相場(30万円程度)を大きく超えること等から、被告が真実と信じたことに相当の理由があるとした。 摘示事実②(X氏が原告事務所を訪れ、原告が「口利き」を了承して国税局長に電話をかけようとしたこと)については、原告側の否認やCの曖昧な回答があり、裏付け資料の不足も指摘されるものの、E及びFの発言内容が一致していること、虚偽の発言をする動機が見当たらないこと、話の流れが自然であること、関東信越国税局長が取材に対し原告からの連絡を否定しなかったこと等を総合し、真実であるとの証明はないものの、被告が真実と信じたことには相当の理由があるとした。 以上から、意見ないし論評としての域を逸脱したものでもなく、被告の不法行為は成立しないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。