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下級裁

傷害致死被告事件

判決データ

事件番号
令和1わ591
事件名
傷害致死被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2020年1月17日

AI概要

【事案の概要】 被告人は介護職員として、重度の障害を抱える被害者(当時35歳)の自宅に泊まり込み、介護業務に従事していた。令和元年7月19日午後6時11分頃から翌20日午前7時39分頃までの間、札幌市内の被害者方において、被害者に対し顔面を拳で数回殴打するほか、胸や背中を拳で殴打したりかかとで蹴るなどの暴行を加え、左硬膜下血腫の傷害を負わせた。被害者は同日午後5時23分頃、搬送先の病院で同傷害に基づく脳ヘルニアにより死亡した。被害者は水頭症等の障害により寝たきりで、意思疎通も困難な状態にあった。被告人は、業務の負担が蓄積しても軽減されない状況や勤務シフトに関する職場への不満、仕事がうまくできないことへの自責の念や劣等感などを抱えていたとされる。検察官は懲役6年を求刑し、弁護人は懲役4年の科刑意見を述べた。被告人は犯行自体を認めていた。 【判旨(量刑)】 札幌地方裁判所は、被告人を懲役5年に処し、未決勾留日数中110日を刑に算入した。裁判所は、被告人が寝たきりで抵抗できない被害者に対し、約2時間の間に断続的に複数回の暴行に及んだ点で態様は悪質であり、何らの落ち度もない被害者の生命が一方的に奪われた結果の重大性は論を待たないと指摘した。動機については、被告人自身も明確に説明できていないものの、業務上のストレスや職場への不満、自責の念や劣等感等の負の感情が噴出したことが一因と推察され、上司への公休日変更の申出を断られた経緯や、職員が相談しやすい職場環境が十分整っていなかった点に照らすと同情できる面もあるとした。しかし、本件犯行は介護職員としてあるまじき重大な背信行為であり、体調不良を申し出て休暇を取るなど他の方策を選ばず犯行に及んだ点には強い非難が妥当すると判断した。他方、被告人が犯行事実を認めて反省し被害者・遺族への謝罪の意思を示していること、若年で前科前歴がないことなどを有利に考慮し、主文の刑が相当とした。介護現場における職員のストレス管理や相談体制整備の重要性を示唆する事案である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。