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下級裁

麻薬及び向精神薬取締法違反,関税法違反(変更後の訴因|国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,麻薬及び向精神薬取締法違反,関税法違反),医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和1わ439
事件名
麻薬及び向精神薬取締法違反,関税法違反(変更後の訴因|国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,麻薬及び向精神薬取締法違反,関税法違反),医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律違反被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2020年1月17日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、向精神薬等の個人輸入を代行するインターネットサイトを運営し、氏名不詳者ら(被告人が「G」と呼ぶ共犯者を含む)と共謀の上、営利目的で向精神薬を日本に輸入した。平成30年3月から8月にかけて、10回にわたりインドまたはシンガポールの郵便局から、向精神薬エチゾラム6300錠およびモダフィニル200錠を含有する錠剤を隠匿した郵便物を日本国内の顧客宛に発送し、東京国際空港経由で輸入した。さらに、税関検査で発見されたため未遂に終わった分もあった。また、平成29年1月から平成30年8月までの間、多数回にわたり向精神薬および向精神薬様の物品を日本に持ち込み、これを業として行った。加えて、被告人は自宅において、指定薬物である亜硝酸イソプロピル、亜硝酸イソブチル、亜硝酸イソペンチルを医療等の用途以外の用途に供するため所持した。顧客数は150名以上、輸入した錠剤は向精神薬様のものを含め合計10万7300錠に及び、被告人は顧客から入金された約452万円のうち薬物犯罪収益約275万円を自己の収益としていた。検察官は懲役5年および罰金100万円、没収・追徴を求刑した。 【判旨(量刑)】 札幌地裁は、被告人を懲役4年および罰金100万円に処し、未決勾留日数中160日を懲役刑に算入、別紙記載の金銭債権・向精神薬・指定薬物を没収し、275万6617円を追徴した。 量刑の中心は麻薬特例法違反(業としての向精神薬輸入等)であり、裁判所は、輸入量の多さ、顧客の多数性、乱用の危険性の高さを重視した。また、被告人はGに命令されたわけではなく、金欲しさから自らの判断で個人輸入代行を始め、注文の受付・Gへの連絡・送金・発注依頼といった犯行の中心的行為を担い、収益の大部分を自己のものとしていた点から、従属的立場とはいえないと判断した。平成28年頃に輸入規制強化を認識しつつ、Gの発言を理由に処罰されないと考えたとの弁解についても、こうした商売をする者として当然に違法性を認識すべきであったとして、酌むべき事情とは認めなかった。他方で、犯罪収益額が犯行期間に照らして多額とまではいえないこと、事実関係を認めて反省していること、かつてのアルバイト先店長が正社員雇用および住居提供を約束していることなどを考慮した。覚せい剤・大麻を業として不法輸入した事案の量刑傾向も参考に、酌量減軽の上で懲役5年を下回る刑が相当と判断し、主文のとおり科した。本判決は、向精神薬の個人輸入代行という形態であっても、営利目的かつ業としての輸入は実刑を免れ難いとの量刑判断を示した事例であり、ネット上の違法輸入代行ビジネスに対する司法の厳しい姿勢を示すものといえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。