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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ11982
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年1月22日

AI概要

【事案の概要】 本件は、海賊版漫画サイト「漫画村」をめぐる発信者情報開示請求訴訟である。漫画「人生リセット留学。」の著作権者である原告は、氏名不詳者が本件サイトに同作品を無断でアップロードし、公衆送信権および送信可能化権を侵害したと主張した。そして、本件サイトにコンテンツデリバリーネットワーク(CDN)サービスを提供していた米国法人クラウドフレア社(被告)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電子メールアドレス・IPアドレス等の開示を求めた。 被告は訴訟前に、IPアドレス、タイムスタンプ、電子メールアドレスについては既に任意開示しており、本件で争われたのは、未開示の氏名・住所等の追加開示の可否である。なお、本件サイトの運営者とされる人物は既に逮捕・起訴され、刑事施設に収容されていた。 【争点】 争点は、(1)米国法人である被告に対する日本の国際裁判管轄の有無、(2)プロバイダ責任制限法上の「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由」の有無、(3)被告が開示対象情報を保有しているかなどである。特に中心となったのは、既に加害者を特定し損害賠償請求が可能な状態にある原告が、さらに追加の発信者情報開示を求めることができるかという点である。 【判旨】 東京地裁は、被告が東京にデータセンターを設置し、日本語ウェブサイトを開設して継続的に事業を行っていることから、民訴法3条の3第5号により日本の国際裁判管轄を肯定した。 もっとも、本案については原告の請求を棄却した。すなわち、原告は既にIPアドレス等の任意開示を受け、これに基づき運営者とみられる人物を特定し、新聞取材でその所在にも言及していること、本件サイトの運営に関与した3名はいずれも逮捕・起訴されその氏名が判明し、うち2名は刑事施設に収容されていることから、原告は発信者を既に特定し、損害賠償請求等を行うことが可能な状態にあると認定した。 その上で判決は、プロバイダ責任制限法4条の趣旨は、被害者が権利行使の前提として相手方を特定するための情報を入手することを可能にする点にあり、既に加害者を特定し権利行使が可能となっている場合には、訴訟における自己の主張を裏付ける証拠として開示を求めることまでは認められないと判示した。 本判決は、漫画村事件に関する一連の訴訟の中で、発信者情報開示請求の「正当な理由」の範囲を限定的に解した事例として実務的意義を有する。CDN事業者に対する国際裁判管轄を肯定した点とあわせ、インターネット上の著作権侵害への法的対応のあり方を示す先例となった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。