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知財

商標権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ22379
事件名
商標権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年1月22日

AI概要

【事案の概要】 本件は、不動産開発業界最大手である原告(三井不動産株式会社)が、「株式会社三井開発」との商号で不動産の売買・賃貸・仲介事業を営む被告に対し、商標権侵害および不正競争行為を理由に、被告標章「三井開発」の使用差止め、被告商号の使用差止め、被告商号の抹消登記手続を求めた事案である。 原告は、指定役務を土地の売買・貸与・仲介等とする「三井不動産」の登録商標を保有し、同表示は不動産開発業界で1位の売上高を誇る原告の営業表示として全国的に著名である。一方、被告は平成29年3月に設立され、「三井開発」を名乗って一般消費者に土地の訪問販売を行っていたが、特定商取引法7条1項に基づく行政指示を公示送達で受けるなど、所在が判然としない状況にあった。原告は令和元年5月に警告書を被告本店および代表者住所に送付したが、被告代表者宛てのもの以外は返送され、被告からの回答もなかったため、本訴を提起した。 【争点】 本件の争点は、被告標章および被告商号と原告の登録商標・営業表示との類似性、ならびに指定役務・営業内容の同一性である。もっとも、被告は適式の呼出しを受けながら口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかったため、実質的な審理は行われていない。 【判旨】 東京地方裁判所は、被告が口頭弁論期日に出頭せず答弁書等も提出しないことから、民事訴訟法の規定により被告が請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなした(擬制自白)。 その上で、被告の行為は不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争(著名表示の冒用行為)に該当するとし、原告の同法に基づく差止請求および商号抹消登記請求をいずれも認容して、請求どおりの判決を言い渡した。被告標章の使用差止めに関しては、原告が不正競争防止法に基づく請求と商標権侵害に基づく請求を選択的に主張していたところ、裁判所は前者を判断して認容したものである。 本判決は、擬制自白による欠席判決ではあるが、著名な企業表示を冒用して訪問販売を行うという悪質性の高い事案に対し、商号の抹消登記までを命じた点に実務上の意義がある。大手企業の著名表示に便乗した類似商号による一般消費者向け勧誘被害を救済する上で、不正競争防止法の著名表示保護規定(2条1項2号)が有効に機能することを示した事例といえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。