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最高裁

婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
平成31許1
事件名
婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2020年1月23日
裁判種別・結果
決定・破棄差戻
裁判官
深山卓也池上政幸小池裕木澤克之山口厚
原審裁判所
札幌高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 妻である抗告人は、夫である相手方に対し、平成30年5月に婚姻費用分担調停の申立てをした。その後、同年7月に離婚の調停が成立したが、この離婚調停では財産分与に関する合意はなく、いわゆる清算条項も定められなかった。婚姻費用分担調停事件は離婚調停成立と同日に不成立となって終了したため、家事事件手続法272条4項により、当初の申立て時点に婚姻費用分担審判の申立てがあったものとみなされて審判に移行した。 原審(札幌高等裁判所)は、婚姻費用分担請求権は婚姻の存続を前提とするものであり、家庭裁判所の審判によって具体的な内容が形成される前に夫婦が離婚した場合、当事者間で財産分与の合意も清算条項も定められなかったときには、離婚により婚姻費用分担請求権は消滅するとして、抗告人の申立てを不適法として却下した。これに対し、抗告人が最高裁に許可抗告した事案である。 【争点】 婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合に、離婚時までの過去の婚姻費用についての分担請求権が消滅するか、家庭裁判所が過去に遡って分担額を形成決定することができるかが争点となった。 【判旨】 最高裁は原決定を破棄し、本件を札幌高等裁判所に差し戻した。民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は、夫婦の協議のほか、家庭裁判所の審判により具体的な分担額が形成決定されるものである。同条は当事者が婚姻関係にあることを前提とするため、離婚後の期間分の費用の分担を求める余地はない。しかし、婚姻関係にあった間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が、離婚により当然に消滅すると解すべき理由はない。家庭裁判所は、過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当であるとした。この結論は、当事者が婚姻費用の清算を含めて財産分与請求をすることができる場合であっても異ならないとされた。 本決定は、離婚後も過去の婚姻費用分担請求権が当然には消滅しないことを明示したものであり、離婚調停で財産分与や清算条項を定めなかった場合における婚姻費用の事後的請求の可否について実務上の指針を示す重要な判断である。離婚実務において財産分与と婚姻費用の清算の取扱いに注意を促すものといえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。