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下級裁

無免許過失運転致死(変更後の訴因|道路交通法違反,危険運転致死),道路交通法違反被告事件

判決データ

事件番号
平成30わ1346
事件名
無免許過失運転致死(変更後の訴因|道路交通法違反,危険運転致死),道路交通法違反被告事件
裁判所
神戸地方裁判所
裁判年月日
2020年1月27日

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が無免許運転を繰り返したうえ、阪神高速道路の制限速度60㎞/hの区間を約216㎞/hという極めて高速度で走行し、右カーブで車両の制御を失い、前方を走行していた冷蔵冷凍車(被害者運転)に追突させて被害者(当時70歳)を死亡させたという刑事事件である。起訴事実は、無免許運転(道路交通法違反)3件と、自動車運転死傷行為処罰法2条2号の「進行を制御することが困難な高速度」による危険運転致死である。被告人は、平成29年にもスピード違反で罰金刑・免許取消処分を受けていたにもかかわらず、約1年後にポルシェ製の高級車を購入し、常習的に無免許運転を繰り返すなかで本件事故に至った。被告人は危険運転致死の成立を争い、カーナビ操作による脇見運転が事故原因であると主張した。 【争点】 最大の争点は、被告人が「その進行を制御することが困難な高速度」でカーブに進入したか否かである。弁護人は、右カーブ進入時の速度が同カーブの限界旋回速度を超えていたとは認定できず、事故の原因はカーナビ操作中の脇見にあると主張した。これに対し検察官は、科学捜査研究所による二つの独立した鑑定(運行記録計に基づくA鑑定、監視カメラ映像に基づくB鑑定)から算出された平均速度を前提とすれば、右カーブ起点における速度は限界旋回速度(約197.8〜211.4㎞/h)を超える約216㎞/hに達していたと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、二つの鑑定結果が整合し、また車両が横すべり状態でカーブを逸脱している走行状況が限界旋回速度超過と符合することから、被告人車両が右カーブ起点において少なくとも約216㎞/hで走行していたと認定し、危険運転致死罪の成立を認めた。量刑においては、制限速度の3.5倍を超える類例を見ない高速度で通行量のある区間を走行した運転行為は極めて危険であり、免許取消後も常習的に無免許運転を繰り返していたこと、落ち度のない被害者の命が失われ遺族の処罰感情も強いことを重視した。他方、自賠責とは別に400万円の被害弁償が一部なされていること、被告人なりの反省の弁があること、初めて正式裁判を受けての服役による更生の余地があることなどを考慮し、求刑懲役10年に対して懲役8年を言い渡した。高速度類型の危険運転致死の量刑傾向においても、相応に重い部類の事案と評価されており、常軌を逸した高速度運転に対する司法の厳しい姿勢を示す判断といえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。