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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成31行ケ10031
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年1月28日
裁判官
高部眞規子小林康彦関根澄子

AI概要

【事案の概要】 本件は、鉄鋼大手の原告(日本製鉄株式会社)が、「低温靭性に優れたラインパイプ用溶接鋼管並びにその製造方法」と題する発明について特許出願をしたところ、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判請求も成り立たないとの審決がなされたため、同審決の取消しを求めた審決取消訴訟である。 本願発明は、天然ガスや原油の長距離輸送に用いられるラインパイプ用溶接鋼管に関するもので、管状に成形した鋼板の突合せ部をサブマージアーク溶接で内外面一層ずつ溶接し、内面側と外面側の鋼板表層から内外面溶融線会合部までの板厚方向距離をそれぞれL1、L2とした際、0.1≦L2/L1≦0.86を満たし、鋼板の引張強度が570〜825MPaであることを特徴とする。極寒地での使用も想定される高強度厚肉パイプにおいて、溶接熱影響部の低温靭性低下を抑えることを目的とする技術である。 特許庁は、先行文献である引用例1(溶接金属の厚さ比W2/W1を0.6以上0.8以下等に規定した高強度UO鋼管の発明)と、周知技術を示す引用例2に基づき、当業者が容易に発明することができたとして本願発明の進歩性を否定した。原告は、手続違背および進歩性判断の誤り等を取消事由として主張した。 【争点】 本件の主たる争点は、(1)引用例1の「W2/W1」を本願発明の「L2/L1」に置き換えることの容易想到性(相違点1)、および、(2)引用発明の鋼板引張強度850〜1200MPaを、本願発明の570〜825MPaに変更することの容易想到性(相違点2)である。 【判旨】 知的財産高等裁判所第1部は、原告の請求を認容し、本件審決を取り消した。 裁判所はまず、W2/W1は溶接ビード幅中央における溶接金属の厚さ(余盛部分や溶融線会合部から外面溶接金属先端までの距離を含む)の比であるのに対し、L2/L1は母材表面から内外面溶融線会合部までの距離の比であって、技術的意義が異なると指摘し、W2/W1が一定であってもL2/L1は変動し得るため、両者は一義的に対応するものではないと認定した。 そのうえで、本願発明が外面溶接熱影響部における低温靭性の向上を課題として外面入熱低減のためにL2/L1を規定するのに対し、引用発明は先行(内面)シーム溶接金属に発生する低温割れ防止を課題として残留応力制御のためにW2/W1を規定するものであり、両発明は解決課題および解決手段が異なると判示した。したがって、引用例1にはW2/W1をL2/L1に置き換える動機付けの記載も示唆もないとした。 また、引用発明のW2/W1の数値範囲は、鋼板の引張強度が850MPa以上1200MPa以下という条件下で残留応力に基づき最適化されたものであり、これを引張強度850MPa未満の領域に変更する動機付けはないと判断し、周知技術(引用例2)を考慮してもなお相違点2の容易想到性を否定した。 被告が、W2/W1を満たす鋼管は数学的計算によりL2/L1の範囲も満たすから実質的相違点ではないと主張した点についても、裁判所は、相違点2(引張強度の範囲が異なる)が存在する以上、両発明は物として異なることが明らかであるとして退けた。 本判決は、物の発明において形式的に測定値の重なりが生じ得る場合でも、課題・解決手段の相違を直視して進歩性を判断すべきことを示したものであり、数値限定発明の実務において重要な指針となる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。