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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10078
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年1月28日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉石神有吾

AI概要

【事案の概要】 本件は、フランス法人である原告が有する国際登録商標(本件商標)について、被告が、日本国内において本件商標が継続して3年以上使用されていないとして、商標法50条1項に基づき第21類「家庭用または台所用の器具及び容器、ブラシ、瓶、ガラス製容器」についての商標登録の取消しを特許庁に審判請求したところ、特許庁が取消審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。 商標法50条の不使用取消審判制度は、一定期間使用されていない登録商標について第三者の商標選択の余地を広げるため設けられた制度であり、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが登録商標を使用していない場合に、登録の取消しを認めるものである。本件で特徴的なのは、商標権者である原告がフランス法人であり、日本国内の消費者への販売を、フランス在住の日本人が運営するオンラインショップ「ランジュビオ」や愛媛県の株式会社マルキーズを介して行っていた点である。原告は、これらを通じた日本国内での販売が商標権者による使用に該当すると主張した。 【争点】 外国に所在する商標権者が、日本国内での販売を行う第三者に対して登録商標を付した商品を譲渡した場合に、当該商品が日本国内で販売された事実をもって、商標権者による登録商標の「使用」と評価できるかが争点となった。被告は、商標権者が第三者と販売代理店契約等を締結し、第三者が代理して日本国内で販売することを契約上認識していることが必要であると主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告がランジュビオの運営者に対し、日本において消費者に販売されることを認識しつつ本件商標を付した瓶・ガラス製容器等を譲渡し、実際に本件要証期間中に本件商標が付された状態で日本の消費者へ譲渡された事実を推認できるとして、本件商標は商標権者である原告によって日本国内で使用されたと認められると判断した。 その上で、商標権者が日本国内で販売されることを認識しつつ商標を付した商品を譲渡し、実際にその商標が付されたまま当該商品が日本国内で販売されたのであれば、商標権者の意思に基づく「使用」といえるから、それ以上に被告のいう「契約上」の「認識」を要求する根拠はないとして、被告の主張を退けた。結論として、不使用を理由とする取消審決には誤りがあるとして、審決を取り消した。 本判決は、国際的な商品流通が一般化した現代において、海外の商標権者が日本市場向けに販売する意思をもって商品を譲渡した場合、販売代理店契約等の形式的な契約関係がなくとも商標権者による日本国内での使用と評価しうることを明らかにした点で、実務上の意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。