市議会議員除名処分取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、令和元年6月21日に開催された札幌市の臨時市議会において、札幌市議会議員Aが除名処分とされたことについて、札幌市の住民である原告らが、その取消しを求めた事案である。 A議員は、平成31年4月の統一地方選挙で札幌市議会議員に当選したが、令和元年5月13日の臨時市議会で臨時議長を務めた際、議長選挙に関する提案をめぐって議事が紛糾し、約8時間にわたって議事が空転する事態が生じた。札幌市議会は、この議事進行を理由に、地方自治法134条、135条に基づきA議員を除名する旨の議決をした。 原告らは、自らがA議員を選出した選挙区の住民(選挙民)であり、住民主権の観点から、議員の除名処分は選挙民の権利・利益を間接的に侵害するものであるとして、本件処分の取消しを求める原告適格を有すると主張した。これに対し被告は、そもそも「選挙民」は法令用語ではなく、秘密投票制の下では選挙民であることの証明もできないうえ、地方自治法134条等の趣旨・目的に照らしても、住民に個別的利益を認めることはできないと反論した。 【争点】 住民が、地方議会による議員の除名処分の取消訴訟について、原告適格を有するか。 【判旨】 裁判所は、原告らの訴えをいずれも却下した。 行政事件訴訟法9条1項にいう「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、処分の相手方以外の者については、根拠法令の趣旨・目的、処分で考慮されるべき利益の内容・性質等を総合して判断すべきとする最高裁大法廷判決(平成17年12月7日)の判断枠組みを確認した。 そのうえで裁判所は、憲法15条2項・93条等に照らし、地方議員は特定の選挙区や投票者の代表ではなく、全住民の代表であると解されること、住民には議員の地位を失わせる手段として解職請求制度(地方自治法80条)しか用意されておらず、個々の住民が議員の資格の得喪に直接関与することは予定されていないことを指摘した。 また、除名処分には議員の3分の2以上の出席・4分の3以上の同意という特別多数決制(地方自治法135条3項)が要求されており、議員本人には取消訴訟の提起が認められている(最高裁昭和35年3月9日大法廷判決)ため、違法な除名処分を是正する途も確保されている。さらに、議会の懲罰権は議会自律権の表れであり、住民に原告適格を認めれば議会の自律権への介入となり、特別多数決制の趣旨も没却されかねないとした。 以上から、議会による議員除名処分については、当該議員本人を除き、住民には取消訴訟の原告適格は認められず、最終的には選挙を通じて解決されるべきであるとして、本件訴えを却下した。本判決は、議会の自律権と住民の司法的救済の範囲を画する実務上重要な裁判例である。