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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10105
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年1月29日
裁判官
大鷹一郎古河謙一岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 本件は、米国法人である原告(ザ グッドウェア コーポレイション)が、被告(サクラインターナショナル株式会社)の保有する「Goodwear」の欧文字を含む本件商標(第25類「被服」等を指定商品とする登録第5517873号商標)について、商標法4条1項7号(公序良俗違反)該当を理由とする商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立審決をしたため、その取消しを求めた審決取消請求事件である。 原告は、1983年に米国で「Goodwear」ブランドのTシャツ等の販売を開始し、1990年頃から日本にも輸出していた。被告は、1997年から原告商品を輸入販売していたが、調査の結果、原告が日本で商標登録をしていないこと、ビーグッド社が類似商標を保有していることが判明し、被告は同社から商標権の譲渡を受けた。その後、原告と被告との間で取引関係は解消された。平成22年、ハワード社が被告らのライセンスに基づき「グッドウェア」ブランド商品を販売する旨の繊研新聞記事を契機に紛争が激化し、被告らは原告登録商標に対する不正使用取消審判請求や原告取引先への警告書送付を行い、被告の関連会社サクラグループが平成24年に本件商標の登録出願を行った。 【争点】 本件商標の出願経緯等に、不正の利益を得る目的や業務妨害目的など、社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠く事情があり、商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するか。また、本件審決に理由不備(商標法56条、特許法157条2項)の違法があるか。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。 業務妨害・フリーライド目的について、被告らは本件商標登録後に社会通念上同一の商標を実際に使用しており、原告との関係で「Goodwear」を含む商標の出願を差し控えるべき信義則上の義務を負っていたとも認められないとし、不正目的での出願とは認められないと判断した。ハワード社への通知に対する対抗措置としての側面は認められるものの、それだけで直ちに業務妨害やフリーライドの目的があったとはいえないとした。 不正利益取得目的については、被告代表者Aが原告に120万米ドルでの商標譲渡を提案したことは認められるが、あくまで希望額の提示にすぎず、更なる買取要求の証拠もなく、被告らが本件商標を現に使用していることに照らして、不正利益目的の出願とは認定できないとした。 理由不備の主張については、本件審決は結論に至る判断過程を具体的に示し、原告の証拠・主張を実質的に評価しているとして、違法はないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。