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知財

不正競争行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成30ネ10081
事件名
不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年1月29日
裁判官
森義之眞鍋美穂子熊谷大輔
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 ゲームソフト「マリオカート」シリーズで知られる任天堂(一審原告)が、公道カートのレンタル事業を営む株式会社MARIモビリティ開発(旧商号「株式会社マリカー」、一審被告会社)及びその代表取締役(一審被告Y)に対し、不正競争行為の差止め及び損害賠償を求めた事件の控訴審である。一審被告会社は、「MariCAR」「マリカー」等の標章を店舗名・商号・広告・ドメイン名に使用するとともに、「マリオ」「ルイージ」「ヨッシー」「クッパ」のキャラクターコスチュームを利用者や従業員に着用させ、公道カートで都内・大阪・沖縄等を走行させる観光サービスを展開していた。原判決(東京地裁)は請求の一部を認容したが、両当事者が控訴し、一審被告会社は反訴として著作権侵害差止請求権不存在確認を求めた。知財高裁は、令和元年5月の中間判決で被告の行為が不競法違反に該当すると判断しており、本判決はこれを前提に差止範囲と損害額について最終判断を行った。 【争点】 主要な争点は、①「営業上の施設及び活動」全般を対象とする広範な差止めが過剰でないか、②外国語のみで記載されたウェブサイトでの標章使用も差止対象とすべきか、③被告標章の抹消請求の対象となる「カート車両」の特定が十分か、④不競法5条3項に基づく使用許諾料相当額の料率設定、⑤一審被告Yの会社法429条1項に基づく個人責任、⑥控訴審で提起された反訴について原告の同意を要するか、である。 【判旨】 知財高裁は、一審被告会社及び一審被告Yに対する請求を大幅に認容した。差止めの範囲について、被告の使用態様は広範かつ継続しており、中止された行為も再開容易であるとして、「営業上の施設及び活動」全般を対象とする差止めは対象が特定され過剰でないと判断。原判決が除外していた外国語のみで記載されたウェブサイト・チラシにおける標章使用及びドメイン名使用も差止対象に含めた。使用許諾料相当損害額の料率については、原告表示の著名性と高い顧客吸引力、打消し表示の存在は料率を低下させる事情とならないことを指摘し、ドメイン名使用店舗は15%、その他店舗は12%と認定。本件各店舗の売上総額約6億5400万円を基礎に、損害額は使用許諾料相当額約9239万円に弁護士費用1000万円を加えた合計約1億0239万円と算出された上で、原告請求の5000万円全額を認容した。一審被告Yについては、会社法429条1項の悪意又は重過失が認められ、連帯責任を負うとされた。控訴審で提起された反訴については、原告が同意せず、審級の利益を害するおそれがあるとして不適法却下とした。本判決は、著名キャラクターの顧客吸引力に便乗する「ただ乗り」型営業に対し、不競法2条1項2号(現行法上の著名表示冒用行為)に基づく広範な差止めと高額料率による損害賠償を認めた先例的意義を有し、キャラクタービジネスを展開する企業にとって重要な指針となる判決である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。