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下級裁

免責条項等使用差止請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ1642
事件名
免責条項等使用差止請求事件
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2020年2月5日

AI概要

【事案の概要】 適格消費者団体である原告が、ポータルサイト「モバゲー」を運営する被告(株式会社ディー・エヌ・エー)に対し、消費者契約法12条3項に基づき、モバゲー会員規約中の不当条項の使用差止め等を求めた事案。対象は、会員資格取消措置等により会員に損害が生じても被告は一切賠償しない旨を定める本件規約7条3項と、被告の責めに帰すべき事由による損害について賠償額の上限を1万円とする同規約12条4項。原告は、規約7条1項c号(「他の会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合」)やe号(「モバゲー会員として不適切であると当社が判断した場合」)が極めて不明確で、これと組み合わさる7条3項が事業者の損害賠償責任の全部を免除する不当条項に当たると主張した。 【争点】 (1)本件規約7条3項が消費者契約法8条1項1号・3号所定の不当条項に該当するか。(2)本件規約12条4項が同条項に該当するか。被告は、7条1項c号・e号の「判断」は「合理的な根拠に基づく合理的な判断」を意味し、7条3項は被告に責任が発生しないことを確認的に定めたものにすぎないと反論した。 【判旨】 さいたま地裁は、原告の請求を一部認容。差止請求制度は同種紛争の未然防止・拡大防止を目的とするものであり、対象条項の文言から読み取れる意味内容が著しく明確性を欠き複数の解釈可能性が認められる場合において、事業者が自己に有利な解釈に依拠して運用していることがうかがわれるなど、当該条項が免責条項として機能すると認められるときは、消費者契約法12条3項の適用上、不当条項に該当すると判示した。本件規約7条1項c号・e号は客観的な意味内容を抽出し難く、被告の「判断」は極めて広い裁量を有する解釈の余地があり明確性を欠くとし、これと結合する7条3項は損害賠償責任の全部免除条項として機能するとして、法8条1項1号・3号前段該当性を肯定。他方、12条4項は7条3項により免責される場合と独立に全部免除を定めるものではないとして、不当条項該当性を否定し、7条3項を含む契約条項の使用差止めと従業員への事務不指示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。